令和3年度第1回秋田県立図書館協議会(書面開催)要旨
コンテンツ番号:61372
更新日:
審議会の名称 秋田県立図書館協議会
設置日 昭和25年12月23日
設置根拠 図書館法第14条、図書館協議会に関する条例第2条
設置目的 図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の
行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる。
PDF版です。
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審議会の名称 秋田県立図書館協議会
設置日 昭和25年12月23日
設置根拠 図書館法第14条、図書館協議会に関する条例第2条
設置目的 図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の
行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる。
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