保育所の設備運営基準、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定要件及び幼保連携型認定こども園の設備運営基準については、それぞれ児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号)又は幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)(以下これらを「基準省令等」という。)に基づき、都道府県の条例で定めることとされており、本県においては、基準省令等に定めるものをもってその基準とすることとされています。

 この度、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令」(令和8年内閣府令第10号)等により基準省令等の一部が改正され、改正後の基準省令等の規定が本県の基準として適用されることとなります

 ついては、次のとおり意見を募集しますので、ご意見をお寄せくださるようお願いします。

 

意見募集対象

※ 改正内容については、関係資料をご覧ください。

関係資料等の閲覧方法

インターネット

秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に掲載(本ページに掲載)

印刷物の閲覧

  • 閲覧場所
    秋田県人口戦略部こども支援課(県庁本庁舎5階)
    秋田県総務部秘書課報道・広聴室(県庁本庁舎1階)
    秋田県各地域振興局総務企画部地域企画課(秋田地域振興局を除く。)
  • 閲覧時間
    午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

意見の提出期間

令和8年4月27日(月曜日)から令和8年5月27日(水曜日)まで

意見の提出方法

意見書様式(任意の様式でも可)に記入の上、郵便、ファクシミリ、電子メール、Googleフォームのいずれかの方法で意見の提出期間中に提出してください。

意見の提出先

意見提出の際の留意事項

意見の提出に当たっては、提出される方の住所・氏名を明記してください。住所・氏名を明記していない場合は、提出意見として取り扱わない場合もあります。

提出された意見の公表

  • 提出していただいたご意見については、県の考え方を付して内容を公開します。その際、住所・氏名は公開しません。
  • 同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。
  • 賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の考えを示すことはしません。

関係資料