秋田県保育士等キャリアアップ研修の指定申請について
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概要
秋田県では、保育士等キャリアアップ研修の開催を希望する研修実施機関からの申請に基づき、厚生労働省が定める「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」 [323KB](平成29年4月1日付け雇児保発0401第1号別紙。以下「ガイドライン」という。)の要件を満たす研修について、指定を行っています。
なお、指定を受けた研修に対する県からの助成はありません。
指定の対象となる研修実施機関
・市町村
・指定保育士養成施設
・就学前の子どもに対する保育に関する研修の実績を有する非営利団体
指定の申請方法
1.提出書類
(1)指定申請書 [13KB]又は指定内容更新届出書 [14KB]
(2)事業計画
(3)研修カリキュラム
(4)講師に関する書類
2.提出方法及び提出先
次の提出先あてに電子メール、郵送又は持参。
なお、持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く、
午前9時から午後5時までの間とする。
・秋田県教育庁幼保推進課 調整・企画チーム
・住所:〒010-8580 秋田県秋田市山王三丁目1番1号
・メールアドレス:youho@pref.akita.lg.jp
3.提出期限
・原則として、研修実施予定日の2か月前までに前記1の提出書類一式を提出すること。
・研修実施2か月前までの提出が困難な場合は、事前に幼保推進課に相談すること。
指定の通知
・提出された指定申請書を審査し、ガイドラインに定める内容を満たした研修を適切に実施できると認められる場合は、指定通知を行う。
・指定の効力は、指定を行った年度のみとする。ただし、研修実施機関が指定を受けた研修を翌年度も実施しようとする場合、指定内容更新届出書を提出することにより、当該研修に対する指定は、引き続き、効力を有するものとする。
なお、当該届出書に記載された研修が、ガイドラインに定める内容を満たしていない場合、当該届出書は無効とし、指定の効力はなくなるものとする。
令和7年度からの変更点について
秋田県保育士等キャリアアップ研修の研修実施機関が行う事務の取扱いについては、令和7年度から見直して次のとおりとしますので、指定申請に当たっては留意してください。
1.研修修了の評価
ガイドライン「4 研修修了の評価」に定める事務は、研修実施機関が実施すること。
2.研修修了の情報管理
ガイドライン「5 研修修了の情報管理」の「(1)修了証の交付」、「(4)研修修了者の情報管理」及び「(5)修了証の再交付」(令和7年度以降に交付した修了証に限る)に定める事務は、研修実施機関が実施すること。
なお、研修実施機関の指定に当たっては、その条件として、研修修了者名簿の提出を付すものであること。
3.その他
研修実施機関が実施する研修の研修内容は、ガイドライン「3 研修内容等」の「(2)研修内容」に定めるとおり、1分野毎に掲げる内容の全てを満たしたものとすること。
また、研修時間は「(3)研修時間」に定めるとおり1分野15時間以上とすること。
なお、必ずしも単一年度内において、1分野15時間以上の研修時間となる事業計画を求めるものではないこと(複数年度の事業計画によることを可とすること。)。