喫煙可能室設置施設の届出について (飲食店向け)
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飲食店が2020(令和2)年4月1日以降も店内を喫煙可能とする場合は届出が必要です
2020(令和2)年4月1日より、改正健康増進法及び秋田県受動喫煙防止条例が全面施行になり、全ての施設で、原則、屋内禁煙(法令の定める技術基準を満たした喫煙室を設ける場合を除く。)となりました。
以下の要件を全て満たす小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)については、店内の一部または全部を「喫煙可能室(店)」とすることができますが、法に基づく届出が必要になります。
- 令和2年4月1日時点で、営業している店舗であること
- 資本金又は出資の総額が5,000万円以下であること
- 客席面積が100平方メートル以下であること
届出についてはこちらから。
県が作成した禁煙店の標識シール、ポスターを無料配布しておりますので、ご希望される方はお知らせください。