秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例の一部を次のとおり改正しました。

1 改正理由

 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)による麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行うものです。

2 改正内容

 ① 場所の提供等が禁止される有害行為について所要の規定の整理を行いました。(第15条関係)

 ② その他、常用漢字表の改訂に伴い、所要の規定の整理を行いました。

 

3 施行日

  令和6年12月12日

 なお、法改正により、大麻が麻薬及び向精神薬取締法の麻薬に位置付けられますが、大麻を含む麻薬又は覚醒剤を青少年が使用することを知って、その場所を提供又は周旋した場合、秋田県青少年健全育成条例第15条第2号の規定違反となり、処罰されます。

 大麻等の薬物乱用防止に関する情報や、関係する各法令に関する情報については、厚生労働省HPにおいて掲載されています。

 

  改正後の条例、同条例施行規則は次のとおりです。

 ・秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例

 ・秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例施行規則