自動販売機等を設置する場合の届出について
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項目 | 内容 | |
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1 | 手続きの概要 |
秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例第13条第4項の規定に基づき、図書類等を収納する自動販売機等(自動販売機・自動貸出機)を設置する際の届出です。 なお、設置しようとする日の10日前までに届出が必要です。 |
2 | 必要書類 |
①自動販売機等設置届出書(様式第1号) ②自動販売機等管理者の住民票の写し ③自動販売機等の設置場所の提供者が自動販売機等の設置を承諾したことを証する書類(例示1) ④自動販売機等管理者が条例に定める義務の履行に関し、承諾していることを証する書類(例示2) ⑤自動販売機等の設置場所の付近見取図 |
3 |
問い合わせ窓口 |
秋田県 あきた未来創造部 次世代・女性活躍支援課 調整・結婚・若者支援チーム 〒010-8570(県庁専用) 秋田市山王四丁目1-1 電話番号:018-860-1552 FAX番号:018-860-3895 メールアドレス:persons@pref.akita.lg.jp |
4 | 備考 |
・電子によるスマート申請が可能です。 ・郵送や電子メールでの申請の際は、上記の「3 問い合わせ窓口」あてに申請してください。 |
スマート申請フォーム
スマート申請フォームは次のとおりです。
https://ttzk.graffer.jp/pref-akita/smart-apply/apply-procedure-alias/jidouhannbaiki-setti