福祉用具専門相談員指定講習について

  • 秋田県指定の福祉用具専門相談員指定講習は、下記ダウンロードから御確認ください。
  • 講習の詳細や受講申し込み方法等については、事業者へ直接お問い合わせください。

福祉用具専門相談員指定講習の指定手続きについて

  • 福祉用具専門相談員の講習事業を実施するためには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。
  • 「介護保険法施行規則第22条の33第2号の厚生労働大臣が定める講習の内容の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第250号)が公布され、福祉用具専門相談員指定講習の内容に福祉用具貸与計画等の作成に関する科目を加える等の改正が行われ、平成27年4月1日から適用されることとなりました。
    また、「福祉用具専門相談員について」(平成18年3月31日老振発第0331011号)も改正され、平成27年4月1日以降に実施される講習のカリキュラムや講師要件等が変更となります。
  • 本県では、告示及び厚生労働省老健局振興課長通知の改正を受け、「秋田県福祉用具専門相談員指定講習指定事務等実施要綱」を制定し、平成27年4月1日から適用します。
  • 平成27年4月以降に講習を実施しようとする事業者は、下記ダウンロードから実施要綱を御確認の上、申請書類を長寿社会課へ提出してください。