秋田県水源森林地域の保全に関する条例について
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1 条例制定の目的
秋田県の森林は県土の72%を占め、水源涵(かん)養などの大切な機能を果たし、県民の豊かな生活を支えています。
この条例は、水源森林地域の保全に関し、適正な土地利用に誘導することにより、森林の有する水源涵養機能の維持増進を図ることを目的としています。
2 水源森林地域の指定
県は、水源かん養保安林と公共用に供される水源地とその周辺などの水源涵養機能が高い森林を水源森林地域に指定します。
水源森林地域を指定するときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴いた後に、公告・縦覧を行い、最終的に告示により指定します。
(1)基本指針の策定
水源森林地域の指定に関する基本指針を定めました。(平成26年5月15日)
(2)水源森林地域の指定、変更
水源森林地域を指定しました。(令和5年9月29日更新)
- 令和5年9月29日に水源森林地域の指定を告示しました。(秋田県公報第440号へのリンク)
- 水源森林地域一覧
- 市町村の町名、字名等で該当する水源森林地域を調べる場合水源森林地域に指定した土地の所在一覧 [826KB]
3 施行期日
平成26年4月1日
(事前届出制に関する規定は、平成26年10月1日施行)
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4 事前届出制度の概要
平成26年10月から、水源森林地域内に土地を所有されている方が売買等の取引を行おうとするときは、契約締結の30日前までに県への届出が必要となります。
県は、届出をされた方に対して、水源森林地域の保全に必要な事項について助言を行います。
- 届出の対象となる土地:指定された水源森林地域内の土地
- 届出の対象となる行為:売買、地上権の設定など(相続、贈与は対象外です)
- 届出者:売主など(土地に関する権利をお持ちの方)
- 届出時期:契約を締結しようとする30日前まで
- 届出様式:下記よりダウンロードしてください。
※届出書には以下の書類を添付してください。
- 土地の位置がわかる縮尺が概ね5万分の1程度の図面
- 土地売買の契約に係る土地の登記事項証明書または当該土地について所有権を有することを証明する書面の写し
- 提出部数:正本1部、副本1部
- 届出書の提出先:届出に係る土地を管轄する県地域振興局農林部森づくり推進課
- 届出書の提出方法:直接持参、郵送、電子メール(メール件名を「水源森林地域事前届出」としてください)。
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担当部署・連絡先 |
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鹿角地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興チーム |
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北秋田地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興チーム |
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山本地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興チーム |
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秋田地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興チーム |
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由利地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興チーム |
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仙北地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興チーム |
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平鹿地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興チーム |
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雄勝地域振興局 農林部 森づくり推進課 林業振興チーム |
- リンク