平成12年4月に施行された「住宅品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」において、新築住宅の売主等(建設業者や宅地建物取引業者)には、柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。
 しかしながら、平成17年11月に発覚した構造計算書偽装問題のように、売主等が十分な資力を有さない場合、瑕疵担保責任が履行されず、住宅購入者(買主や発注者)が極めて不安定な状況に置かれることが明らかになりました。
 これを受け、住宅購入者の利益を保護し、売主等に瑕疵担保責任履行のための資力確保を義務付ける、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が、平成20年4月より施行されました。

建設業者、宅地建物取引業者の方へ

 新築住宅の請負人や売主となる、建設業者や宅地建物取引業者の方は、資力確保の措置が必要となります。
 また、資力確保措置を講じた場合、年1回、資力確保の状況について届出することが義務付けられており、届出基準日(毎年3月31日)から3週間以内に届出が必要です。
 資力確保の措置を行わない場合、または資力確保措置を行っていても届出を行わない場合は、新築住宅の請負契約や売買契約の締結ができなくなりますのでご注意ください。

 届出に関する手続きは 住宅瑕疵担保履行法~基準日における届出手続~をご覧ください。


※新築住宅とは、建設工事の完了から1年以内で人が住んだことのないものをいい、戸建住宅の他に、共同住宅、賃貸住宅、グループホームなども対象となります。

※資力確保の措置は、保険に加入する方法(国土交通大臣の指定する保険法人と保険契約を締結する)、保証金を供託する方法(法律に規定する相当額の現金や有価証券等を法務局などの供託所に預け置く)があります。

※保険加入の場合は、工事中に基礎や躯体など特定の工程段階で保険法人の検査を受ける必要があるため、工事着工前に保険に加入する必要があります。工事着工後あるいは、工事完成後の保険加入については、各保険法人にお問い合わせください。

※保険に加入している新築住宅おいて、売主等と住宅購入者との間で紛争が生じた場合、「指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)」に申請すると、あっせんや調停、仲裁を受けることができます。
 指定住宅紛争処理機関:住宅品確法に基づいて国土交通大臣が指定した、裁判外の紛争処理機関

住宅を建設・購入される方へ

 住宅の販売や建設の際に、売主等は住宅購入者等に対して、瑕疵担保責任履行のための資力確保措置をとっているかについての説明が義務付けられています。新築住宅を取得する際は、保険または供託の措置がきちんととられているか、忘れずに確認してください。

※保険契約の場合は、請負契約や売買契約の際、書面に保険等の内容が記載されていますので内容をご確認下さい。また、保険加入の場合は引渡しの際、保険契約を証する書類が交付されますので、忘れずに受け取りましょう。

関連ホームページ

国土交通省:住まいのあんしん総合支援サイト『住宅瑕疵担保履行法について』コーナー
 住宅瑕疵担保履行法に関する情報やQ&Aパンフレット等をご覧になることができます。

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
 紛争処理の情報やパンフレット等をご覧になることができます。

住宅情報提供協議会:住まいの情報発信局
 住宅瑕疵担保履行法に限らず、住宅に関する様々な情報を掲載しています。