1 秋田県中小企業振興条例について
県では、平成26年4月施行の「秋田県中小企業振興条例」及び同条例第17条に基づく指針(中小企業・小規模企業者の元気をつくる秋田県の指針:令和8年度~令和11年度)により、県内中小企業の振興に取り組んでいます。
 
2 新たな指針の策定について
中小企業の振興に関する県の施策の方向性を定めるため、令和8年度からの新たな指針の策定を検討しております。
 
3 意見の募集について
県内中小企業等との意見交換(秋田県中小企業振興委員会)を行って、指針の素案をまとめましたので、県民の皆様から広く御意見を募集いたします。
 
4 策定する指針の名称等
【名 称】中小企業・小規模企業者の元気をつくる秋田県の指針
【略 称】あきたの企業元気づくり指針
 
5 意見の提出期間
   令和8年1月8日 木曜日 から令和8年2月9日 月曜日 まで(必着)
 
6 関係資料等の閲覧場所
   (1)インターネット
     秋田県公式ウェブサイト(美の国あきたネット)
 
   (2)印刷物の閲覧場所
     秋田県産業労働部産業政策課(県庁第二庁舎3階)
     秋田県総務部広報広聴課(県庁本庁舎1階)
     秋田県各地域振興局総務企画部地域企画課
 
7 意見の提出方法
郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により提出してください。意見書様式を用意しておりますが、必要事項(意見、住所、氏名)が記載されていれば、所定の様式によらなくても差し支えありません。
 
8 意見提出の際の留意事項
いずれの方法で提出される場合も、提出される方の住所・氏名を明記してください。住所・氏名を明記していない場合は、提出意見として扱わない場合があります。
 
9 提出された意見の公表
提出していただいた御意見については、県の考え方を付して、内容を公開します。その際、住所・氏名は公開しません。同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表する場合があります。また、素案に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の考え方を示すことはしません。
 
10 意見の提出先 
秋田県産業労働部 産業政策課 企画チーム
住所 〒010-8572 秋田市山王3丁目1-1
FAX 018-860-3887
電子メール sansei@pref.akita.lg.jp
 
11 問い合わせ先 
秋田県産業労働部 産業政策課 企画チーム
TEL 018-860-2214
 
お問い合わせは、平日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。
 
12 添付書類(ダウンロード)
(別紙様式)ご意見記入用紙(WORDPDF