【環日本海交流推進協議会】令和7年度フェリー秋田航路旅行商品造成支援事業のお知らせ
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対象事業者
旅行業法に定める登録を受けた者とし、日本国外の事業者にあっては、現地関係法令等に定める登録を受けた者とします。
対象旅行商品
次の条件を全て満たす旅行商品が対象となります。
【令和7年6月から令和8年2月までの旅行商品】
- 令和7年6月25日から令和8年2月末日までの期間に旅行の募集及び催行する旅行商品
- フェリー秋田航路を片道以上利用し、秋田着商品については秋田県内の観光地等を訪問すること
- 広告媒体等に当協議会から支援を受けていることを明記すること
- 請求書や領収書により、送客実績の確認が可能であること
- 令和8年3月6日までに実績報告書を提出可能であること
事業の内容
【令和7年6月から令和8年2月までの旅行商品】
送客実績に応じて、以下の金額を支援します。詳細は、別添の事業概要や実施要項をご確認ください。
催行人数 | 秋田着(イン)商品 | 秋田発(アウト)商品 |
---|---|---|
1~24人 | 50,000円 | |
25~49人 | 75,000円 | |
50人以上 | 100,000円 |
申請手続
- 支援を希望する場合は、旅行商品造成前に事業承認申請書を、秋田県環日本海交流推進協議会会長へ提出する必要があります。審査の上、要件に該当する場合には、事業承認通知書を送付します。
- 旅行商品催行後に、実績報告書を提出する必要があります。実績報告書の提出を受け、協議会が交付額を確定し、通知します。