対象事業者

旅行業法に定める登録を受けた者とし、日本国外の事業者にあっては、現地関係法令等に定める登録を受けた者とします。

対象旅行商品

次の条件を全て満たす旅行商品が対象となります。

【令和7年6月から令和8年2月までの旅行商品】

  1. 令和7年6月25日から令和8年2月末日までの期間に旅行の募集及び催行する旅行商品
  2. フェリー秋田航路を片道以上利用し、秋田着商品については秋田県内の観光地等を訪問すること
  3. 広告媒体等に当協議会から支援を受けていることを明記すること
  4. 請求書や領収書により、送客実績の確認が可能であること
  5. 令和8年3月6日までに実績報告書を提出可能であること

 

 

事業の内容

 【令和7年6月から令和8年2月までの旅行商品】

送客実績に応じて、以下の金額を支援します。詳細は、別添の事業概要や実施要項をご確認ください。

送客人数に応じた交付額の一覧
催行人数 秋田着(イン)商品 秋田発(アウト)商品
1~24人 50,000円
25~49人 75,000円
50人以上 100,000円

 

申請手続

  1. 支援を希望する場合は、旅行商品造成前に事業承認申請書を、秋田県環日本海交流推進協議会会長へ提出する必要があります。審査の上、要件に該当する場合には、事業承認通知書を送付します。
  2. 旅行商品催行後に、実績報告書を提出する必要があります。実績報告書の提出を受け、協議会が交付額を確定し、通知します。

要綱・様式

フェリー旅行商品造成支援事業概要 [468KB]

フェリー旅行商品造成支援事業実施要綱 [140KB]

申請様式 [57KB]

申請様式見本 [166KB]