あきた造林マイスター認定内容等の変更届について
コンテンツ番号:81249
更新日:
県では、再造林適地の判定や収支プランの策定などの専門的な知識を有し、森林所有者へ再造林の働きかけを行う、林業経営体の職員を「あきた造林マイスター」(以下「造林マイスター」という。)として認定しています。
造林マイスターの認定を受けた方は、認定時の氏名、所属先、連絡先などに変更が生じたときは、認定内容等変更届(様式第3号)により、速やかにその変更内容を届け出する必要があります。
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県では、再造林適地の判定や収支プランの策定などの専門的な知識を有し、森林所有者へ再造林の働きかけを行う、林業経営体の職員を「あきた造林マイスター」(以下「造林マイスター」という。)として認定しています。
造林マイスターの認定を受けた方は、認定時の氏名、所属先、連絡先などに変更が生じたときは、認定内容等変更届(様式第3号)により、速やかにその変更内容を届け出する必要があります。