森林整備地域活動支援対策交付金について

  森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備を推進するとともに、より効率的な林業生産活動につなげていくには、小規模・分散している森林をとりまとめて一体的に施業などを行う集約化を進めることが重要です。

 この集約化に必要な所有者や境界の確認、各種調査や間伐実施の森林所有者の同意取り付けなどにかかる活動経費等について、森林整備地域活動支援対策交付金で支援します。

支援の対象となる活動

 森林経営計画作成や境界明確化に必要となる下記1~4の活動や、これらの活動を行うために必要な事前準備・調整や資料作成、活動後のとりまとめなどが支援の対象となります。

1.森林情報の収集活動 ※森林経営計画作成時の活動に限ります。

 森林経営計画作成に必要な、森林所有者や施業履歴などの基本的な森林情報を取得するための作業です。

 例えば、森林簿や登記簿などから情報を収集・整理する作業や、森林の現況確認などが含まれます。

2.森林調査

 施業量や施業方法を決定するために必要な詳細な調査です。

 例えば、施業予定地で行う、樹種、樹高、胸高直径などの調査や、施業に使う路網の線形を決定するための調査などが含まれます。

3.合意形成活動

 森林経営計画作成や間伐などの施業実施に関する関係者との合意形成に必要な活動です。

 例えば、森林所有者などに対する説明会やダイレクトメールの送付、現地案内や森林経営計画案・施業提案書により森林所有者に説明して合意を取り付ける活動などが含まれます。

4.森林境界の明確化

 施業実施に当たって、現地に境界杭がないなど境界が不明瞭となっている地域において、森林所有者などの関係者の立ち会いのもとで、境界の測量を行う作業です。性能の高い機器を用い基準点等と結合する測量やリモートセンシングデータを用いた境界の測量(森林境界案の作成も含む。)も含まれます。
 リモートセンシングデータを用いた境界の測量を行うことで、現地立ち合いを省略できます。

・不在村森林所有者情報の取得(森林経営計画作成促進・森林境界の明確化)

 不在村森林所有者の現地立会や、戸別訪問による説明・合意を取り付ける活動などを行った場合、加算措置されます。

森林所有者の探索

 所有者が不明な森林について、戸籍、住民票、課税情報等の公的書類を活用して所有者を探索・確認する活動に対して支援します。

森林経営計画作成・森林境界明確化に向けた条件整備

 森林経営計画の作成及び経営委託による間伐の実施や、森林境界の明確化を進める上で必要となる既存路網の簡易な改良(木製の横断溝、土留、洗い越し等)に対して支援します。

支援の対象者について

 対象活動を実施しようとする市町村、森林所有者、森林組合、事業体などが対象となります。

 なお、活動を実施するためには、まず、活動を行う森林や活動期間などを定めた実施計画書を作成し、市町村長と協定(3年間を限度)を締結する必要があります(市町村は、実施計画書)。

活動メニューと対象となる森林について

支援は4つの活動メニューに分かれており、支援内容によって活動の対象とできる森林が異なります。

活動メニューと対象森林
メニュー 支援内容 活動対象にできる森林
森林経営計画作成促進

1.森林経営計画作成と計画期間における集約化間伐実施の合意形成活動を行う場合は、それらの活動に併せて支援します。(経営委託)

森林経営計画が作成されていない森林

(計画期間の終了が見込まれる森林にあっては、計画期間の最終日が属する前年度から対象)

 2.森林経営計画を作成するために必要な活動を支援します。(共同計画等)

 3.森林経営計画の計画期間内において、集約化間伐実施の合意形成するために必要な活動を支援します。(間伐促進)

森林経営計画が作成されている森林
(「経営委託」により実施した森林を除く)

森林境界の明確化 森林境界の測量に必要な活動を支援します。 森林境界が不明瞭な森林
森林所有者の探索 戸籍や住民票等の資料を活用し森林所有者探索・確認に必要な活動を支援します。 森林所有者が不明な森林
森林経営計画作成・森林の境界明確化に向けた条件整備 森林経営計画作成、森林境界明確化等を進める上で必要となる作業路網の簡易な改良を支援します。 上記「森林経営計画作成促進」・「森林境界の明確化」の対象森林

交付金の上限額について

1.森林経営計画作成促進、森林境界の明確化に対する支援

森林経営計画作成促進、森林境界の明確化 交付金上限額
支援の内容 交付金の算定の基礎となる森林
森林経営計画作成促進 ※1 1.経営委託 38,000 円/ha
2.共同計画等 8,000 円/ha
3.間伐促進 30,000 円/ha
森林境界の明確化  森林境界の測量が実施された森林 ※2 45,000 円/ha
森林境界案の作成 ※3 40,000 円/ha

※1:経営計画作成促進では、不在村森林所有者を対象とした現地立会いや実施者が不在村森林所有者への訪問などを実施する場合は14,000円/haが加算されます。

※2:不在村森林所有者を対象とした現地立会いを実施する場合は13,000円/haが加算されます。

    リモートセンシングデータを活用して森林境界の測量を実施する場合は17,000円/haが加算されます。                                      

    性能の高い機器を用いて境界の測量及び基準点等と結合する測量を実施する場合は10,000円/haが加算されます。

※3:リモートセンシングデータを用いて境界の位置情報を整理し、地元精通者(第三者)の確認により森林境界案を作成してください。
    なお、次年度以降、境界案について森林所有者と合意形成を行い、境界を確定してください。

2.森林所有者の探索に対する支援

森林所有者の探索 交付金上限額
 支援の内容 交付金の算定の基礎となる森林
 森林所有者の探索  森林所有者の探索及び確認 5,000円/ha

3.森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備に対する支援

森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備 交付金上限額
 支援の内容 交付金の算定の基礎となる森林
 既存路網の簡易な改良に対する支援  上記1の活動を実施した対象森林 40,000円/ha

 「活動にかかった経費」に含めることができるもの

 活動に要した人件費、燃料費、通信運搬費、会議室・機械器具の借料などを含めることができます。

 交付対象者本人や従業員などが活動を実施した場合についても、労務費を人件費の中に含めることができます。

 また、適切な計算手法に基づいて、地域活動分として算出した一般管理費も含めることができます。

※本活動にかかった費用に係る交付金の交付に当たっては、その根拠となる出役簿、領収書及び費用計算書などの整備・保存が必要です。

手続きについて

 交付金の交付までの流れは次のとおりです。

1.市町村と対象森林、地域活動として取り組むべき事項、協定の期間等について定めた協定を締結します。

2.その協定に基づき活動を行います。

※林業・木材産業循環成長対策交付金を受けて早期に事業を実施したい場合は、事業計画承認後に「交付決定前着手届」を提出することで事業に着手できます。

3.活動実施後、活動の実施状況等に関する報告書を市町村に提出します。

4.市町村において報告書の内容を確認した後、交付金が支払われます。

秋田県森林整備地域活動支援基金の執行状況

令和4年度秋田県森林整備地域活動支援基金執行状況 [24KB]