森林環境税・森林環境譲与税
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森林環境税・森林環境譲与税創設の趣旨
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、国民一人ひとりが等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
税の仕組み等
「森林環境税」は、国税として令和6年度から一人年額1,000円が賦課徴収され、税の規模としては約600億円となります。
これに先立ち、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、森林経営管理制度の導入に合わせて令和元年度から「森林環境譲与税」が全国の市町村及び都道府県に譲与されています。
詳しい税の仕組みや関係法令等については、以下の林野庁ホームページで確認ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/231018.html
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、市町村においては、「間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てられることとなります。
また、都道府県においては、「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされており、本税の活用により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。
使途の公表
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、森林環境譲与税の使途について公表します。
【令和4年度の使途】
令和4年度は、147,276千円の森林環境譲与税が本県に譲与されました。
県では、市町村において本税を活用した森林整備等が円滑に進められるよう、次の支援を行いました。
主な取組
【令和3年度の使途】
148,148千円の森林環境譲与税が本県に譲与され、次の支援を行いました。
主な取組
【令和2年度の使途】
148,848千円の森林環境譲与税が本県に譲与され、次の支援を行いました。
主な取組
【令和元年度の使途】
99,282千円の森林環境譲与税が本県に譲与され、次の支援等を行いました。
主な取組
秋田県森林経営管理支援センターによる市町村支援 [265KB]