【終了しました】「秋田県指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等の申請者に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)」ほか6条例に関する意見募集について
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「秋田県指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等の申請者に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)」ほか6条例に関する意見募集については、令和6年2月19日をもちまして終了しました。
提出された意見はありませんでした。ありがとうございました。
以下、意見募集時の内容です。
指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等の申請者に関する基準等については、内閣府令等に基づき、都道府県の条例で定めることとされています。
この度、令和6年度からの制度の一部改正において、内閣府令等の一部が改正されたため、条例を改正する必要があります。ついては、次のとおり意見を募集しますので、ご意見をお寄せくださるようお願いします。
なお、条例の改正に当たっては、各条例に定める基準は、各関係内閣府令等(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるものをもって、その基準とすることを予定しています。
1 関係資料等の閲覧場所
秋田県健康福祉部障害福祉課(県庁本庁舎2階)
秋田県総務部広報広聴課(県庁本庁舎1階)
秋田県各地域振興局総務企画部地域企画課
【閲覧時間】
【閲覧時間】
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く)
2 意見募集期間
令和6年2月5日(月)から令和6年2月19日(月)まで
※各関係内閣府令等の施行日(令和6年4月1日)に合わせて条例の改正手続きを進める必要があるため、やむを得ず1か月未満の意見募集期間としています。
3 意見の提出方法
意見書様式(任意の様式でも可)に記入のうえ、郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で、令和6年2月19日(月)まで提出してください。
意見の提出先については、以下をご覧ください。
①郵送先:〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
秋田県健康福祉部障害福祉課 地域生活支援チームあて
②ファックス番号:018-860-3866
③メールアドレス:Shoufuku@pref.akita.lg.jp
4 改正を予定している条例及び改正(案)の概要
改正を予定しているのは次の7条例です。改正内容については、改正内容(案)の概要をご覧ください。
- 秋田県指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等の申請者に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第63号)
- 秋田県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第64号)
- 秋田県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第65号)
- 秋田県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第66号)
- 秋田県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第68号)
- 秋田県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第69号)
- 秋田県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第72号)
5 その他
- 提出していただいたご意見については、県の考え方を付して内容を公表します。その際、ご住所、お名前は公表しません。
- 同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。
- 賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の考え方を示すことはいたしません。