【意見募集の結果】
 
提出された意見は、ありませんでした。ご協力ありがとうございました。

【意見募集の概要】


 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準については、県の条例で定めることとされております。
 このたび、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び児童福祉法を実施するため、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(令和5年内閣府令第72号)の第2条により、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)が改正され、「秋田県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第73号)の一部」を改正する必要があります。
 ついては、次のとおり意見を募集しますので、ご意見をお寄せくださるようお願いします。

1.改正等を予定している条例等
 ・秋田県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第73号)※一部改正
 ・秋田県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年秋田県規則第18号)※廃止

2.意見募集期間
 令和6年2月6日(火)から令和6年2月19日(月)まで
※令和6年11月14日に公布された児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び児童福祉法を実施するため、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(令和5年内閣府令第72号)の第2条を受け、同府令の施行日(令和6年4月1日)に合わせて条例の改正手続きを進める必要があるため、やむを得ず1か月未満の募集期間とします。

3.関係資料等の閲覧方法
 (1)インターネット
    秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」
 (2)印刷物の閲覧場所
    ・秋田県健康福祉部 地域・家庭福祉課(県庁本庁舎2階)
    ・秋田県総務部 広報広聴課(県庁本庁舎1階)
    ・秋田県各地域振興局総務企画部地域企画課 ※秋田地域振興局を除く
    (閲覧時間)
    午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、及び12月29日から1月3日を除く)

4.意見の提出方法
  
意見書様式(任意の様式でも可)に記入のうえ、
  ①郵便、②ファクシミリ、③電子メールのいずれかの方法で、
  令和6年2月19日(月)まで提出してください。
  意見の提出先については、以下をご覧ください。
  ①郵送先:〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
       秋田県健康福祉部地域・家庭福祉課 家庭福祉チーム
  ②ファックス番号:018-860-3844
  ③メールアドレス:chifuku@pref.akita.lg.jp

5.留意事項
  提出していただいたご意見については、県の考え方を付して内容を公表します。その際、住所・氏名は公開しません。
  なお、同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。
  また、改正(案)に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の意見を示すことはしません。

ダウンロードファイル
意見募集について [103KB]
改正(案)の概要(主な改正予定内容) [33KB]
(別紙)内閣府令(官報の写し・抜粋)  [570KB]
 ※第2条は21から24ページに掲載されております。
意見書様式  [32KB] 
意見書様式  [12KB]