津波災害警戒区域の指定について
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秋田県では、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項に基づき、津波災害警戒区域を指定しました。
指定日 |
令和5年3月28日 |
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指定区域 |
以下の市町村において、平成28年3月に公表された秋田県津波浸水想定の浸水が想定される区域 能代市、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、由利本荘市、にかほ市 |
各市町村における指定区域は、下にある津波災害警戒区域図のとおりです。
津波災害警戒区域とは
- 最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域のことです。
- 指定により、基準水位をあわせて公表します。
※基準水位:津波浸水想定により公表された浸水深に、津波が建物等に衝突したときのせり上がりの高さを加えたもの。
- 指定の範囲は、秋田県津波浸水想定と同一です。
津波浸水想定とは
- 津波浸水想定とは、最大クラスの津波が発生した場合に想定される浸水の区域及び水深を示したものです。秋田県では、平成28年3月に公表しており、秋田県防災ポータルサイトで確認することができます。
津波災害警戒区域指定後の取り組みについて
津波浸水想定によって津波による浸水リスクは公表されていますが、津波災害警戒区域の指定は、「津波から逃げる」ための警戒避難体制の整備を行い、浸水リスクに対してより安全な地域づくりを行うものです。
市町村に義務づけられること
- 市町村地域防災計画に以下の事項を記載
- 津波に関する情報の収集・伝達や、予警報の伝達
- 避難場所、避難経路に関する事項
- 避難訓練の実施に関する事項
- 防災上の配慮を要する方が利用する施設で円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる施設(「避難促進施設」)の名称・所在地
- 基準水位を示した津波ハザードマップの作成・周知
この他、避難施設の指定等ができることになります。
「避難促進施設の所有者・管理者」に義務づけられること
- 避難訓練や避難の確保を図るための措置に関する避難確保計画の作成
- 避難訓練の実施
宅地建物取引業者に義務づけられること
- 宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内に位置する旨の説明
津波災害警戒区域図
能代市
三種町
八峰町
秋田市
男鹿市
潟上市
五城目町
位置図 | 五城目町_位置図 [7122KB] |
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字記載図 | 五城目町_字記載図 [807KB] |
区域図 | 五城目町01 [2474KB] |
八郎潟町
位置図 | 八郎潟町_位置図 [7304KB] |
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字記載図 | 八郎潟町_字記載図 [1656KB] |
区域図 |
井川町
位置図 | 井川町_位置図 [7027KB] |
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字記載図 | 井川町_字記載図 [804KB] |
区域図 | 井川町01 [1896KB] 井川町02 [2494KB] 井川町03 [3732KB] |
大潟村
由利本荘市
にかほ市