海岸保全基本計画《海岸法改正の背景》
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我が国の海岸の特長
我が国は、四方を海に囲まれ、入り組んだ複雑な海岸線を有することから、海岸の延長は極めて長く35,000kmに及びます。また、国土が狭く、平野部が限られ、海岸の背後に、人口・資産・社会資本等が集積すると同時に、我が国の海岸は、地震や台風、冬季風浪等の厳しい自然の条件にさらされています。
旧海岸法による海岸の整備
海岸背後地の多くの人命や財産を津波、高潮、波浪等の災害から守るべく、昭和31年(1956年)に公布された海岸法のもと海岸管理が開始されました。人命や財産への影響の大きい区域を「海岸保全区域」として指定し、海岸法の主目的である海岸の防護が速やかに確保されるよう、海岸線に直立堤防や消波工を設置する整備が行われてきました。
社会的ニーズの変化
近年、土砂供給の減少により漂砂バランスが崩れ、天然の防災施設である砂浜の侵食が深刻化してきました。また、海洋性レクリエーション需要の高まりや環境に対する意識の高まり、地域住民の参加を受け、利用しやすい海岸の整備、海岸の自然環境保全のために、地域住民の意見を反映した地域とともに歩む海岸の計画立案が望まれてきています。
平成23年3月の東日本大震災による防災・減災の推進
平成23年3月に、東北地方太平洋沖を震源とする巨大地震によって東日本大震災が発生しました。
これを受けて、津波、高潮等に対する防災・減災対策を推進するとともに、海岸管理をより適切なものとするため、減災機能を有する海岸保全施設の整備の推進、海岸保全施設の適切な維持管理の推進、水門等の操作規則等の策定、海岸協力団体制度の創設等の所要の措置を講ずることとなりました。
(平成26年改正)