砂利の採取を行うには、砂利採取法に基づき、次のことをしなくてはいけません。

  1. 砂利を採取する所在地の都道府県知事に対し砂利採取業の登録を受ける。 (第3条)
  2. 砂利を採取しようとするときは、採取場ごとに採取計画の申請を行い、都道府県知事(又は河川管理者)の認可を受ける。 (第16条)

手続きの詳細については、所管の地域振興局へ問い合わせください。

問い合わせ先

採取地を所管する地域振興局の建設部用地課

 ※採取の認可事務(第16条)に関し権限移譲を受けている市町村については、その市町村が窓口になります。

由利地域振興局管内(由利本荘市・にかほ市)の場合は

由利地域振興局建設部用地課 TEL 0184-22-5437