歩行者・自転車に対するサービス
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地方道路交付金事業(交通安全)(歩道の整備)
県内では多くの人々が自動車交通に晒されながら、道路脇を通勤・通学しています。歩行者・自転車を自動車交通と分離し、交通事故の発生を未然に防ぐ必要があります。こうした路線を交通安全指定道路に指定し、歩道や自転車歩行車道の整備を推進しています。さらに、生活道路を中心とした歩行者・自転車交通事故防止対策として、あんしん歩行エリアを指定して、歩道や自転車歩行車道の整備を推進しています。
![写真:通学する子供達](/uploads/public/archive_0000000646_00/051226101522_0.jpg)
![写真:完成した歩道](/uploads/public/archive_0000000646_00/051226101522_1.jpg)
![写真:通学する子供達](/uploads/public/archive_0000000646_00/051226101522_2.jpg)
![写真:完成した歩道](/uploads/public/archive_0000000646_00/051226101522_3.jpg)
![写真:路肩を歩く子供達](/uploads/public/archive_0000000646_00/051226101522_4.jpg)
![写真:広い歩道](/uploads/public/archive_0000000646_00/051226101522_5.jpg)
県単 道路補修事業(人にやさしい道づくり推進事業)
歩道や自転車歩行者道は、高齢者や身体障害者などの移動制約者を含む全ての歩行者にとって、社会参加に関わる重要なものです。既存の歩道や自転車歩行者道の段差や急勾配を解消して、すべての歩行者が安全で安心して快適に利用できる歩道を整備すしています。平成14年3月に制定した「秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例」の整備基準に従い、次のとおり歩道や自転車歩行者道を整備しています。
- 歩道の分離
歩道等は車道路肩及び停車帯と適切な方法により分離する。 - 有効幅員
有効幅員は2.0m以上とする。 - 横断勾配
横断勾配は2.0%以下とする。 - 縦断勾配
縦断勾配は5.0%以下とする。地形の状況その他特別な理由によりやむをえない場合は8.0%以下とする。 - 段差
交差点における歩行者の横断の用に供する部分または横断歩道に接する歩道等と車道等の段差は2.0cm以下とする。 - 水平区間
段差に接する歩道等の部分には、車椅子使用者が静止し、または円滑に転回することができる水平な部分を設ける。
![写真:危険な段差](/uploads/public/archive_0000000646_00/051226101522_6.jpg)
![写真:工事後の様子](/uploads/public/archive_0000000646_00/051226101522_7.jpg)
![写真:盛り上がったインターロッキングブロック](/uploads/public/archive_0000000646_00/051226101522_8.jpg)
![写真:平らに治した](/uploads/public/archive_0000000646_00/051226101522_9.jpg)
地方道路交付金事業 (電線共同溝整備)
歩道上に林立している電柱は、歩道や自転車歩行者道の幅員を狭くし、歩行者や自転車のみならずベビーカーや車椅子の通行の障害になります。歩行空間のバリアフリーを形成するべく、電柱を除去して電線を地下に埋設し、歩道や自転車歩行者道の幅員を確保しています。電線を地下に埋設することで、これまで地上に張りめぐらされていた電線が地中に収納されるため、都市景観が向上し、美しい街並が形成されます。
![写真:道の脇のたくさんの電柱](/uploads/public/archive_0000000646_00/051226101522_10.jpg)
![写真:広くなり見通しの良い歩道](/uploads/public/archive_0000000646_00/051226101522_11.jpg)