一般国道101号改築工事(浜間口バイパス)の事業認定が告示されました。

秋田県男鹿市男鹿中浜間口字鰐喰地内から同市男鹿中山町字上宮ノ沢地内までの区間において、バイパス事業(国道101号 浜間口バイパス)を行っております。

令和7年3月11日に土地収用法(昭和26年法律第219号)における事業認定が告示されましたので、土地所有者および関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定により、次の事柄についてお知らせします。

なお、起業地においても、立て看板により本ホームページの掲載と同様の内容を掲示することを併せてお知らせします。

告示内容

1.事業認定の告示があった土地

(1)収用の部分
秋田県男鹿市男鹿中浜間口字鰐喰、字下中長根、字小漆川、字浜田及び字大沢地内
(2)使用の部分
秋田県男鹿市男鹿中浜間口字下中長根、字小漆川、字浜田及び字大沢地内
(注)この土地を表示する図面は、男鹿市役所でごらんください。

2.土地価格の固定について

 前記1の土地については、事業認定の告示のあった日をもって土地価格が固定されることになります。
 

3.関係人の範囲の制限について

 事業認定の告示があった日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き関係人に含まれないことになります。

4.損失補償の制限

 事業認定の告示があった日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築又は増改築等をするときは、あらかじめ秋田県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。

5.裁決申請の請求について

 裁決申請は、起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人は、自分が権利をもっている土地について裁決の申請をはやく行うよう起業者に対し請求することができます。

6.補償金の支払請求について

 土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人は、土地または土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者に対して請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求とあわせてしなければなりません。

7.明渡裁決の申立てについて

 明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどは、直接秋田県収用委員会あてすることができます。

8.パンフレットの配布について

 補償等に関する詳しい内容についてはパンフレットに記載しておりますので、下記の連絡先においで下されば配布いたします。

9.その他

不明な点については、下記の連絡先に照会ください。

   秋田県建設部道路課
    〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1-1
    電話 018-860-2492

   秋田県秋田地域振興局建設部用地課
    〒010-0951 秋田県秋田市山王四丁目1-2
    電話 018-860-3455

   男鹿市産業建設部建設課
    〒010-0595 秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
    電話 0185-24-9145

土地収用法第28条の2に基づく告示の周知について(お知らせ).pdf