各事業年度報告関係
コンテンツ番号:588
更新日:
計量法施行規則第96条により、 計量法に基づく届出、登録等をした事業者の方は、その事業に係る報告書の提出が義務付けられています。毎年度事業報告書を作成し、提出してください。
電子申請の手続き
計量士、届出製造事業者、届出修理事業者、計量証明事業者、適正計量管理事業所に係る年度報告は、電子申請サービスから提出できます。以下のリンクからお手続きください。
様式
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計量法施行規則第96条により、 計量法に基づく届出、登録等をした事業者の方は、その事業に係る報告書の提出が義務付けられています。毎年度事業報告書を作成し、提出してください。
計量士、届出製造事業者、届出修理事業者、計量証明事業者、適正計量管理事業所に係る年度報告は、電子申請サービスから提出できます。以下のリンクからお手続きください。