事業の登録・届出

 計量器の製造・販売・修理を行う事業者は計量法の定めにより、経済産業大臣又は知事に届け出る必要があります。届出は無料です。
 計量証明事業を行うには、知事への登録が必要となります。
 登録には手数料がかかります。

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検定・検査

 製造、修理した特定計量器は、国や都道府県などの公的機関で、その性能や構造が基準以上であるかどうかを検査します。
 この検査を「検定」といいます。 
 検定に合格した計量器には、検定証印(又は基準適合証印)が付けられ、取引や証明に使えるようになります。
 検定証印(又は基準適合証印)が付されていない計量器は、取引や証明に使えません。

 検定・検査には手数料がかかります。

イラスト:はかり

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計量法上の特定計量器    

  • 商店や病院などで使用されるはかり・水道メーター
  • ガスメーター・電気計器・ガソリンスタンドの燃料油メーター
  • タクシーメーター・健康管理に欠かせない体温計・血圧計 など18種類

 

基準器検査

 計量器の製造・修理事業者や適正計量管理事業所などが、特定計量器の検査に使用する基準器の検査を行っています。検査には手数料がかかります。

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指定製造事業者制度

 事業者が型式承認を受けている特定計量器を製造した場合に、その計量器を知事が行う検定に代わり、製造事業者自身が検査できる制度です。
 この事業者の指定は国が行いますが、指定のための検査等は県で行っています。          

申請・検査には手数料がかかります。 

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