適正な計量制度の維持を図るために
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立入検査
計量法に基づき、計量に関わる生産工場、営業所、店舗などを対象に、計量器の使用状況及び商品の内容量の適否について立入検査を実施しています。
商品量目の立入検査
秋田県内のデパート、スーパーマーケット、一般小売店、製造事業所を対象に、食料品の内容量について立入検査を年2回(中元時期、年末年始時期の商品流通繁忙期)「全国一斉量目立入検査」として実施しています。
計量器の立入検査
秋田県内で使用されているはかり、水道メーター、ガスメーター、燃料油メーター、タクシーメーターなどの計量器を対象に、検定証印の有無、検定の有効期限の確認、定期検査の受検状況や使用方法の良否などの監視を目的に、立入検査を実施しています。
販売している商品や使用中の計量器の日常管理等を正しく行い、適正な計量管理を推進していると知事が認め、指定した事業者を「適正計量管理事業所」といいます。
デパート、スーパーマーケット等の流通分野及び食品製造、菓子製造、製薬等の生産分野の事業所が指定されています。
適正計量管理事業所には、次のマークが掲げられています。
計量士は、計量管理を的確に行うための専門技術や知識・経験を持った国家資格取得者です。
国家試験に合格または、計量法で定められた計量教習を受講・修了し、所定の実務経験をもった人が申請・認定されると計量士として登録されます。
県では、登録・申請の窓口業務を行っています。