定期検査

 製造時に厳密に検査された計量器も、長い期間使用していると狂いが生じてきます。
 そのため、商店、病院などで取引や証明に使用されている「デジタル式」や「針式」のはかりなどは、2年に1回、定期的に検査を受けることを義務づけられています。
 検査に合格したはかりには、定期検査済ステッカー(定期検査済証印)が貼られ、取引や証明に引き続き使用できるようになります。
 定期検査済ステッカーが貼られていないはかりは、取引や証明に使えません。

特定計量器の定期検査については、平成18年度から(一社)秋田県計量協会が指定定期検査機関として実施しております。

※手数料はコチラをご覧ください。

写真:定期検査済ステッカー

計量証明に使用する計量器の検査

 計量証明に使用されている計量器は、精度保持のために、2年ごとに検査を受けなければなりません。

※PH計、騒音計、振動計等の計量証明に使用される計量器の検定、検査は(一財)日本品質保証機構(JQA)による代検査になります。