秋田県では、将来子どもを授かる可能性を温存するための妊よう性温存療法や、温存後生殖補助医療(妊よう性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療等)に要する費用の一部を助成することにより、将来に希望を持って治療に取り組んでいただけるよう支援しています。

 

 1.妊よう性温存療法について

2-1.妊よう性温存療法に係る助成

2-2.温存後生殖補助医療に係る助成

3.申請期限

4.助成決定・請求・支給

5.申請先

6.問合せ先

7.医療機関の指定

8.関連サイト

9.よくあるご質問と回答

1.妊よう性温存療法について

~ 妊よう性とは「妊娠するための機能」「妊娠する能力」を意味します ~

  •  がんなどの治療により、妊よう性が失われたり、低下したりすることがあります。
  •  抗がん剤や放射線治療に伴い妊よう性に影響が及ぶ前に、妊よう性温存療法(胚(受精卵)凍結、未受精卵子凍結、卵巣組織凍結、精子凍結)により、将来、妊娠する可能性を残すことができます。

2-1.妊よう性温存療法に係る助成

助成の対象になる方

 以下の要件を全て満たす方が対象です。

  1. 申請時に秋田県内に住所を有している方
  2. 対象となる治療の凍結保存時に43歳未満の方
    ※ 治療対象については、各指定医療機関へお問い合わせください。
    ※ 胚(受精卵)凍結に係る治療の場合は、原則、治療開始時点で法律婚の関係にある夫婦のうち、女性が妊よう性温存療法対象者である場合を対象としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいいます。)の関係にある方も対象とすることができます。
  3. 原疾患の治療内容が以下のいずれかの方
    • 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(一般社団法人日本癌治療学会)の妊よう性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
    • 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)等
    • 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EB ウイルス感染症等
    • アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等
  4. 妊よう性温存療法指定医療機関(*1)の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊よう性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方(*2)
  5. 妊よう性温存療法指定医療機関から、妊よう性温存療法を受けること及び国の研究への臨床情報等の提供をすることについて説明を受けた上で、本事業に参加することについて同意した方(*3)

(*1)「秋田県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業実施要綱」に基づき指定を受けている医療機関

(*2)子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く

(*3)対象者が未成年患者の場合は、できる限り本人も説明を受けた上で、親権者または未成年後見人による同意を得た方

助成対象となる費用

 助成対象となる費用は、妊よう性温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用です。

 ※ 入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外です。 

 ※ 令和3年4月1日以降に実施した妊よう性温存療法に要する費用が助成の対象となります。

 ※ 本事業の対象となる費用について、他制度の助成を受けている場合は、本事業の助成の対象外です。

 助成対象治療及び助成上限額

 
対象となる治療 1回あたりの助成上限額
胚(受精卵)凍結に係る治療 35万円
未受精卵子凍結に係る治療 20万円
卵巣組織凍結に係る治療 50万円
精子凍結に係る治療 3万円
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 35万円

※ 助成回数は、対象者一人に対して通算2回までです(異なる治療を受けた場合であっても通算2回までです。)。

申請に必要な書類

 次の書類をそろえて、秋田県健康福祉部健康づくり推進課へ申請してください。

  1. 秋田県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業申請書(妊よう性温存療法分)(様式第1-1号) [85KB]
  2. 秋田県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業に係る証明書(妊よう性温存療法実施医療機関)(様式第1-2号) [65KB]
  3. 秋田県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業に係る領収金額内訳証明書(妊よう性温存療法実施医療機関の連携機関)(様式第1-3号) [45KB]
     ※ 対象となる費用がない場合には省略可
  4. 秋田県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業に係る証明書(原疾患治療実施医療機関)(様式第1-4号) [58KB]
  5. 申請時に秋田県内に住所を有していることが確認できる住民票
     ※ 個人番号の記載がなく、発行から3か月以内のもの
  6. 婚姻関係を確認する書類(胚(受精卵)凍結の場合のみ)
    (1)法律婚の場合 戸籍謄本
             ※ 住民票で婚姻関係が確認できる場合は、2回目の申請では省略可
    (2)事実婚の場合
     ア 両人の戸籍謄本
     イ 両人の住民票
     ウ 事実婚関係に関する申立書(様式第1-5号) [23KB]

2-2.温存後生殖補助医療に係る助成

助成の対象になる方

 以下の要件を全て満たす方が対象です。

  1. 申請時に秋田県内に住所を有している方
  2. 夫婦のいずれかが妊よう性温存療法に係る助成の対象となる治療を受けた後に、本助成の対象となる治療を受けた場合であって、当該治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方
  3. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
  4. 温存後生殖補助医療指定医療機関(*1)の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方
  5. 温存後生殖補助医療を受けること及び国の研究への臨床情報等の提供をすることについて同意した方
  6. 婚姻関係が確認できる方(*2)

(*1)「秋田県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業実施要綱」に基づき指定を受けている医療機関

(*2)事実婚関係にある夫婦が本事業の助成を受ける場合は、温存後生殖補助医療の結果、出生した子について認知を行う意向がある方

助成対象となる費用

 助成対象となる費用は、温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用です。

 ※ 入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用は対象外です。

 ※ 主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等における自己負担分は対象外です。

 ※ 以下に係る生殖補助医療は対象外です。

  • 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
  • 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
  • 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの

 ※ 令和4年4月1日以降に実施した温存後生殖補助医療に要する費用が助成の対象となります。

 ※ 本事業の対象となる費用について、他制度の助成を受けている場合は、本事業の助成の対象外です。

 助成対象治療及び助成上限額

 
対象となる治療 1回あたりの助成上限額
胚(受精卵)凍結に係る治療で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 10万円
未受精卵子凍結に係る治療で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療

25万円

※1

卵巣組織凍結に係る治療で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療

30万円

※1~4

精子凍結に係る治療で凍結した精子を用いた生殖補助医療

30万円

※1~4

※1 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10万円
※2 人工授精を実施する場合は1万円
※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
※4 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外

※ 助成回数は、初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上であるときは通算3回)までです(異なる治療を受けた場合でも、それらを通算します。)。

※ 助成を受けた後、出産した場合または妊娠12 週以降に死産に至った場合は、必要書類を確認の上、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。

申請に必要な書類

 次の書類をそろえて、秋田県健康福祉部健康づくり推進課へ申請してください。

  1. 秋田県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業申請書(温存後生殖補助医療分)(様式第2-1号) [89KB]
  2. 秋田県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業に係る証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)(様式第2-2号) [63KB]
  3. 秋田県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法費用等助成事業に係る領収金額内訳証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関)(様式第2-3号)[43KB] [43KB]
     ※ 対象となる費用がない場合には省略可
  4. 申請時に秋田県内に住所を有していることが確認できる住民票
     ※ 個人番号の記載がなく、発行から3か月以内のもの
  5. 婚姻関係を確認する書類
    (1)法律婚の場合 戸籍謄本
             ※ 住民票で婚姻関係が確認できる場合は、2回目以降省略可
    (2)事実婚の場合
     ア 両人の戸籍謄本
     イ 両人の住民票
     ウ 事実婚関係に関する申立書(様式第2-4号) [20KB]
  6. 助成を受けた後に出産し、又は12週以降に死産に至ったことを確認できる書類(該当する方のみ)
    (1)出産した場合
     ア 住民票
     イ 戸籍謄本
    (2)妊娠12週目以降に死産に至った場合 死産届の写し等

3.申請期限

 妊よう性温存療法又は温存後生殖補助医療に係る費用の支払日の属する年度内に申請してください。

 ※ 妊よう性温存療法実施後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。事前に申請窓口へご相談ください。

4.助成決定・請求・支給

  1. 助成決定:申請受付後、内容を審査し、結果を通知します。
    • 助成を決定した申請者には、「助成決定通知書」を送付します。
    • 不承認となった申請者には、「助成不承認通知書」を送付します。
  2. 助成金の請求:助成決定通知書を受けた申請者は、県へ請求書を提出してください。
  3. 助成金の支給:請求書の内容を確認後、申請者の指定する口座へ助成金を振り込みます。

5.申請先

 秋田県庁への持参又は郵送により申請を受け付けます。

<持参の場合>
 受付窓口:秋田県健康福祉部健康づくり推進課
      がん・生活習慣病対策チーム(県庁2階)
 受付時間:午前8時30分~17時15分
      (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く。)

<郵送の場合>
 宛先:〒010-8570
    秋田県秋田市山王四丁目1番1号
    秋田県健康福祉部健康づくり推進課
    がん・生活習慣病対策チーム

 ※ 特定記録や簡易書留等、記録が残る方法で送付してください(郵送料は申請者がご負担ください。)。
 ※ 申請に関することで連絡する場合がありますので、必ず申請書に電話番号をご記入ください。

6.問合せ先

秋田県健康福祉部健康づくり推進課
がん・生活習慣病対策チーム
電話:018-860-1428(直通)
時間:8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く。)

7.医療機関の指定

 本事業における指定医療機関として指定を受けたい医療機関は、秋田県健康福祉部健康づくり推進課へ指定申請書を提出してください。

県内の指定医療機関一覧

 
区分 医療機関名
妊よう性温存療法 秋田大学医学部附属病院
温存後生殖補助医療 秋田大学医学部附属病院

8.関連サイト

  ※秋田大学大学院医学系研究科医学専攻 機能展開医学系 産婦人科学講座のホームページへのリンクです。

9.よくあるご質問と回答

Q. 体調不良などにより妊よう性温存療法を中止した場合は、助成の対象となりますか?

 実施の意思決定が行われ、排卵誘発剤等の投与が行われた後に、体調不良等の理由でその後の妊よう性温存療法を中止した場合等においては、助成の対象となります。

Q. 胚(受精卵)凍結の場合は、事実婚であっても対象となりますか?

 対象となります。

Q. 助成金の申請は凍結保存後すぐに行う必要がありますか?

 費用の支払日の属する年度内に申請してください。ただし、妊よう性温存療法実施後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要がなるなどのやむを得ない事情により、年度内の申請が困難であった場合にはご相談ください。

例1)11月に凍結保存を実施、翌年1月に支払い→3月末までに申請

例2)3月に凍結保存を実施、同年4月に支払い→翌年3月末までに申請

Q. 妊よう性温存療法実施後、助成金の申請前に県外へ転居した場合、申請はどうなりますか?

 申請時に居住する都道府県への申請となります。転居先の都道府県へお問い合わせください。

Q. 申請書に「患者アプリ番号(12桁)」を記載する欄がありますが、患者アプリ番号とは何ですか?

 助成の要件として、厚生労働省の「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」への参加が必須とされています。参加にあたっては、患者さんご自身で情報入力や閲覧ができる専用のスマートフォンアプリのインストール・会員登録が必要となります。申請書には、この専用アプリで取得した会員番号(12桁)をご記入ください。

 専用アプリの詳細については、日本がん・生殖医療学会のホームページをご覧ください。

 

 

以下の要件を全て満たす方が対象になります。

(1) 妊よう性温存治療を開始した日から終了した日までの間、秋田県内に住所を有する方

(2) ガイドライン*1に基づき、がん等の原疾患の治療により生殖機能が低下し、又は失うおそれがあると原疾患の主治医に診断された方

(3) 妊よう性温存治療を開始した日における年齢が40歳以下の方

(4) 次の所得要件を満たす方