建設業許可を受けた後の注意事項について
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標識の掲示(法第40条)
建設業者は、その営業所及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。
記載すべき事項等はダウンロードから「標識様式」を参照してください。
なお、次の1~3の要件を満たす場合は、デジタルサイネージ等ICT機器を活用した標識の掲示を行うことができます。
- 公衆が必要なときに標識を確認できるものであること。
- 当該デジタルサイネージ等において標識を確認することができる旨の表示が常時わかりやすい形でなされていること(画面の内外は問わない)。
- 施工時間内のみならず施工時間外においても公衆が標識を確認することができるよう、人感センサーや画面に触れること等により画面表示ができるものであること。なお、工事現場が住宅地に位置する等周辺環境への配慮が必要であり、施工時間外のうち一定の時間画面の消灯が必要な場合においては、デジタルサイネージ等の周囲にインターネット上で標識の閲覧が可能である旨を掲示することを条件に、施工時間外は、当該デジタルサイネージ等による掲示に代わり、インターネット上で標識を閲覧する措置を講じることができることとする。
また、建設業法第40条が改正され、工事現場における下請負人の標識(許可票)の掲示は、不要となっています。
変更等の届出(法第11条)
許可を受けた後、下表に掲げる事項について変更があったときは、定められた期間内に変更届出書を提出しなければなりません。
変更が生じたときから2週間以内
※確認資料は「建設業許可の手引」を御覧ください。
変更事項 | 必要書類 | |
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経営業務の管理責任者 | 変更・追加 |
1 変更届出書(第22号の2(第一面))
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削除 |
1 届出書(第22号の3) |
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専任技術者 | 変更・追加 |
1 変更届出書(第22号の2(第一面))
|
削除 |
【交替に伴う削除の場合】 【営業所の廃止等に伴う削除の場合】 |
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建設業法施行令第3条に規定する使用人 |
1 変更届出書(第22号の2(第一面)) |
変更が生じたときから30日以内
※確認資料は「建設業許可の手引」を御覧ください。
変更事項 | 必要書類 | |
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商号又は名称 |
1 変更届出書(第22号の2(第一面)) |
|
営業所の名称・所在地 |
1 変更届出書(第22号の2(第一面)(第二面))
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営業所の新設 |
1 変更届出書(第22号の2(第一面)(第二面))
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|
営業所の廃止 |
1 変更届出書(第22号の2(第一面)(第二面)) |
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営業所の業種追加 |
1 変更届出書(第22号の2(第一面)(第二面)) |
|
営業所の業種廃止 |
1 変更届出書(第22号の2(第一面)(第二面)) |
|
資本金額 |
1 変更届出書(第22号の2(第一面)) |
|
役員 | 新任 |
1 変更届出書(第22号の2(第一面)) |
退任 |
1 変更届出書(第22号の2(第一面)) |
|
代表者 |
1 変更届出書(第22号の2(第一面)) |
|
氏名(改姓・改名) |
1 変更届出書(第22号の2(第一面)) |
|
支配人 | 新任 |
1 変更届出書(第22号の2(第一面)) |
退任 |
1 変更届出書(第22号の2(第一面)) |
事業年度終了後4ヶ月以内
変更事項 | 必要書類 |
---|---|
決算報告 |
1 変更届出書(建設業許可事務ガイドライン別紙8) 変更があった場合のみ添付する書類 |
廃業等の届出(法第12条)
下表の届出事項に該当することになった場合には、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
届出事項 | 届出すべき者 | 様式 |
---|---|---|
1 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき。 | 相続人 |
|
2 法人が合併により消滅したとき。 | 役員であったもの | |
3 法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 | 破産管財人 | |
4 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。 | 清算人 | |
5 許可を受けた建設業を廃止したとき。 | 法人の場合:役員 個人の場合:本人 |
主任技術者及び監理技術者の設置等(法第26条)
建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合に、請負金額の大小、元請け、下請けを問わず、工事現場に必ず主任技術者を配置しなければなりません。
また、発注者から直接工事を請け負い、4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上を下請契約する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を配置しなければなりません。
「公共性のある工作物に関する重要な工事」で、請負金額が4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上のものについては、主任技術者や監理技術者を工事現場ごとに専任で配置する必要があり、これは、元請け、下請けに関わらず適用されます。
したがって、営業所に常勤していることが求められている「営業所の専任技術者」は、上記の専任を求められる工事現場の主任技術者や監理技術者になることはできません。
「公共性のある工作物に関する重要な工事」は、国、地方公共団体が発注する工事だけでなく、道路、上下水道などの公共的工作物等の民間工事も含まれるため、個人住宅を除くほとんどの工事が対象となります。
建設業許可制度及び申請についての問い合わせ先
管轄区域 | 管轄振興局及び許可担当部署 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
鹿角市、鹿角郡 | 鹿角地域振興局 総務企画部 総務経理課 総務経理班 |
鹿角市花輪字六月田1 (鹿角地域振興局庁舎1階) |
0186-22-0456 |
大館市、北秋田市、北秋田郡 | 北秋田地域振興局 総務企画部 総務経理課 工事契約班 |
北秋田市鷹巣字東中岱76-1 (北秋田地域振興局庁舎1階) |
0186-62-1252 |
能代市、山本郡 | 山本地域振興局 総務企画部 総務経理課 総務経理班 |
能代市御指南町1-10 (山本地域振興局庁舎1階) |
0185-52-6830 |
秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡 | 秋田地域振興局 総務企画部 総務経理課 工事契約班 |
秋田市山王4-1-2 (秋田地方総合庁舎2階) |
018-860-3444 |
由利本荘市、にかほ市 | 由利地域振興局 総務企画部 総務経理課 総務経理班 |
由利本荘市水林366 (由利地域振興局庁舎1階) |
0184-23-4153 |
大仙市、仙北市、仙北郡 | 仙北地域振興局 総務企画部 総務経理課 工事契約班 |
大仙市大曲上栄町13-62 (仙北地域振興局庁舎1階) |
0187-63-3204 |
横手市 | 平鹿地域振興局 総務企画部 総務経理課 総務経理班 |
横手市旭川1-3-41 (平鹿地域振興局庁舎1階) |
0182-32-1164 |
湯沢市、雄勝郡 | 雄勝地域振興局 総務企画部 総務経理課 総務経理班 |
湯沢市千石町2-1-10 (雄勝地域振興局庁舎1階) |
0183-73-8194 |
(制度全般) | 本庁 建設部 建設政策課 建設業班 |
秋田市山王4-1-1 (秋田県庁本庁舎6階) |
018-860-2425 |
令和2年4月1日から、国土交通大臣許可に係る許可申請等は、最寄りの地方整備局(秋田県の場合は「東北地方整備局」)が提出先となります。詳しくは東北地方整備局ウェブサイトをご確認ください。