浄化槽工事業登録制度
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制度の意義
浄化槽工事は、一般的には比較的小規模な工事であり、これらの工事を行う者は、建設業法上の許可を受けなければならない者ではない場合があります。このため、浄化槽工事の適正な施工の確保を図ることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とした、浄化槽工事業登録制度が浄化槽法(以下、「法」という。)において定められています。
なお、建設業法上の許可(土木工事業、建築工事業又は管工事業)を受けている者は、既に工事能力等の審査を受けているため、登録に代えて都道府県知事への届出をすることで足りるものとされています。(特例浄化槽工事業者)
用語の定義
- 「浄化槽工事」 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事
- 「浄化槽工事業」 浄化槽工事を行う事業
- 「浄化槽工事業者」 法第21条第1項(新規)又は第3項(更新)の登録を受けて浄化槽工事業を営む者
登録を受ける行政庁
浄化槽工事業を営もうとする者は、「浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事」の登録を受けなければなりません。そのため、登録を受けるべき都道府県と営業所の所在地とは関わりありません。
登録の有効期間
- 新規登録 登録を受けた日の翌日から起算して5年
- 更新登録 従前の登録の有効期間の満了する日の翌日から起算して5年
登録の要件
- 営業所毎に浄化槽設備士を設置すること。
- 拒否事由(法第24条第1項)に該当しないこと。
登録に必要な書類
登録申請書及び添付書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 浄化槽工事業登録申請書(様式第1号) | |
2 | 誓約書(様式第2号) | 拒否事由に該当しないことを誓約する書類 |
3 | 浄化槽設備士免状又は浄化槽設備士証の写 | 営業所毎に置かれる浄化槽設備士全員について必要 |
4 | 工事業登録申請者の調書(様式第3号) |
法人-役員全員 個人-本人、法定代理人又は法定代理人の役員 |
5 | 浄化槽設備士の調書(様式第4号) |
営業所毎に置かれる浄化槽設備士全員について必要 |
6 | 浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面 | 営業所毎に置かれる浄化槽設備士全員について必要 |
7 | 商業登記簿謄本(法人の場合) | 交付から3ヶ月以内のもの |
8 | 申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面(個人の場合) |
納付手数料
- 新規登録申請 33,000円
- 更新登録申請 26,000円
(秋田県収入証紙を所定の用紙に貼付してください)
申請書等の提出先と提出部数
- 提出先
主たる営業所の所在地又は住所を所管する地域振興局 総務企画部 総務経理課 工事契約班又は総務経理班
(秋田県内に主たる営業所を有しない方は秋田地域振興局 総務企画部 総務経理課 工事契約班) - 提出部数
正本1部及び副本1部
登録の更新
登録の更新申請をする場合は、有効期間の満了する日の30日前までに申請書を提出しなければなりません。(書類については、新規登録申請と同じです。)
登録後の変更届
変更届及び変更事項に応じた添付書類を30日以内に提出して下さい。
提出部数等については、「申請書等の提出先と提出部数」と同じです。
法人 | 個人 | 変更事項 | 添付書類 |
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○ | 氏名又は名称 | 住民票の抄本又はこれに代わる書面 | |
○ | 名称 | 登記簿謄本 | |
○ | 住所 | 住民票の抄本又はこれに代わる書面 | |
○ | 住所 | 登記簿謄本 | |
○ | 代表者の氏名 | 登記簿謄本 | |
○ | 営業所の名称及び所在地 | なし | |
○ | 営業所の名称及び所在地 | 商業登記の変更を必要とする場合には登記簿謄本 | |
○ | 役員の氏名 | 登記簿謄本 新たに役員となる者がある場合には誓約書(様式第2号)及び当該役員の調書(様式第3号) |
|
○ | ○ | 浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号 | 当該浄化槽設備士の
|
廃業等届
下記の事項に該当した場合は、30日以内に「浄化槽工事業者廃業等届出書(任意様式)」を提出して下さい。提出部数等については、「申請書等の提出先と提出部数」と同じです。
廃業等の届出事項 | 届出をすべき者 |
---|---|
1 死亡した場合(個人) | その相続人 |
2 合併により消滅した場合(法人) | その役員であった者 |
3 破産により解散した場合(法人) | 破産管財人 |
4 2又は3以外の事由に解散した場合(法人) | その清算人 |
5 浄化槽工事業を廃止した場合 | 浄化槽工事業者であった個人又は浄化槽工事業者であった法人の役員 |
※個人事業者が、法人成した場合は、廃業届提出後新たに登録しなければなりません。