特例浄化槽工事業者届出
コンテンツ番号:9485
更新日:
制度の意義
「特例浄化槽工事業者」とは、建設業法の規定に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている者で浄化槽工事業を営むものをいいます。特例浄化槽工事業者は、建設業法の規定に基づく許可の審査により施工能力等の審査を受けているため、浄化槽工事業登録に代わり、浄化槽工事業を開始することの届出を都道府県知事に提出することで足りるものとされています。
特例浄化槽工事業者には、登録及び指示等に関する規定を除き、浄化槽工事業者とみなして浄化槽法の規定が適用されます。
届出を受ける行政庁
特例浄化槽工事業者は、「浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事」へ届出することとなります。なお、届出すべき都道府県と、営業所の所在地とは関わりありません。
届出
登録業者と異なり、有効期間はなく、一度届出を行えばよいこととされています。
ただし、建設業許可の更新(5年毎)に伴う変更届の提出は必要です。
届出に必要な書類
届出書及び添付書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号) | |
2 | 建設業許可証明書又は許可通知書の写し | 土木工事業、建築工事業又は管工事業の有効な許可があること |
3 | 浄化槽設備士免状又は浄化槽設備士証の写 | 営業所毎に置かれる浄化槽設備士全員について必要 |
4 | 浄化槽設備士の調書(様式第4号) | 営業所毎に置かれる浄化槽設備士全員について必要 |
5 | 浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面 | 営業所毎に置かれる浄化槽設備士全員について必要 |
申請書等の提出先と提出部数
- 提出先
主たる営業所の所在地又は住所を所管する地域振興局 総務企画部 総務経理課 工事契約班又は総務経理班
(秋田県内に主たる営業所を有しない方は秋田地域振興局 総務企画部 総務経理課 工事契約班) - 提出部数
正本1部及び副本1部
変更届
変更届及び変更事項に応じた添付書類を30日以内に提出してください。
法人 | 個人 | 変更事項 | 添付書類 |
---|---|---|---|
○ | 氏名又は名称及び住所 | なし | |
○ | 名称及び住所 | なし | |
○ | 代表者の氏名 | なし | |
○ | ○ |
建設業法の規定に基づき許可を受けた |
建設業法の規定に基づく許可を受けたことを証する書面(具体的には許可通知書の写し又は許可証明書等) |
○ | ○ | 浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地 | なし |
○ | ○ | 営業所毎に置かれる浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号 | 当該浄化槽設備士の 1 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し 2 浄化槽設備士の調書(様式第4号) 3 住民票の抄本又はこれに代わる書面 |
廃業等の届出
浄化槽工事業を廃業した場合は、30日以内に「浄化槽工事業廃業等届出書(任意様式)」を提出して下さい。
なお、建設業許可を失った場合で、引き続き浄化槽工事業を営む場合は、特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書で、許可についての変更を届け出た後、浄化槽工事業登録を受けなければなりません。