特例的取扱いの廃止について

令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の位置付けが5類感染症に変更されたことから、以下の特例的取扱いは令和5年5月末をもって廃止いたしますので、ご注意ください。

今般の新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者に係る建設業の許可の更新、毎事業年度終了後における書類の提出、経営事項審査の受審については、当面の間、特例的に次のとおり取り扱うこととします。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、建設業の許可等の手続でお困りの場合は、事前に主たる営業所の所在地を管轄する地域振興局の窓口にご相談ください

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者 とは
新型コロナウイルス感染症に感染した者があることやまん延防止のためにテレワークや短縮営業を行っていること、株主総会等の開催が困難であり決算報告書等を確定できないことなど、新型コロナウイルス感染症に関する何らかの影響を受けた者であることをいいます。

 建設業の許可の更新に係る取り扱い

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者については、許可の更新の申請に必要な書類の一部が不足している場合であっても、許可の更新の申請を一旦受付し、その上で申請書類がそろった段階で審査を行うなど、柔軟に対応します。

変更届等の提出期限について

毎事業年度経過後4月以内に提出しなければならないこととなっている、前事業年度の貸借対照表や損益計算書等について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者にあっては、書類の内容を確定させる手続(株主総会の承認など)等が終了していないものの提出も認めます

経営事項審査の受審の特例について

(1)経営事項審査の有効期間に係る特例

公共工事を発注者から直接請け負おうとする場合は、発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないとされていますが、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者については、令和3年1月31日までの間に限り、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば、有効な経営事項審査を受けているものとして取り扱われます

なお、特例期間が終了する令和3年2月1日からは、原則どおり1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないこととなるため、この特例に該当する建設業者においても余裕をもって経営事項審査を受審してください。

(注)
特例に該当する建設業者であっても、令和3年1月31日までの間に、直前の事業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査を受審することは当然可能です。

(2)秋田県知事許可業者に係る経営事項審査申請の受付期間について

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた秋田県知事許可業者で、定められた受付日に申請を行うことが困難な場合は、受付窓口となる地域振興局総務企画部総務経理課に、申請書持参前にあらかじめご相談ください。

リンク