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 ※請求書(様式第91号)の記載について
  ・県が適格請求書発行事業者とならない「一般会計」の場合は、適格請求書の必要事項を表示させる
   必要はありませんが、表示があっても差し支えありません。(様式第91号(1)~(3))
  ・県が適格請求書発行事業者となる「特別会計」の場合は、適格請求書の必要事項を表示させる必要
   があります。(様式第91号(5)~(7))
  ・一般会計と特別会計、どちらに対する請求なのかについては担当課にご相談ください。