請求書、見積書等、財務規則関係(財政関係)様式の押印廃止について
2021年04月06日 | コンテンツ番号 56871
県の行政手続について、オンラインによる申請・届出等の導入を拡大し、県民の利便性向上や行政運営の効率化を図るため、押印等の見直しを行っていますが、財務規則関係(財政関係)様式に関しては、
○様式第91号 請求書
○様式第148号 見積書
など56種類の書類について、押印を廃止しました。
なお、様式第150号 契約書、などの一部の書類は、押印を継続することとしています。
※押印を廃止した書類の一覧は、こちら [111KB]です。
※一部の書式については、こちらからダウンロードできます。
押印を廃止した書類への、責任者・担当者・連絡先等の記載について
押印を廃止した書類を提出する際は、書類の摘要(備考)欄や余白に、次の事項を記載するようお願いします。
なお、書類への記載ではなく、別葉の送り状、封筒の裏書、ファクス送信票、電子メールの署名等への記載でも差し支えありません。
○法人の場合は、文書責任者及び文書担当者のそれぞれについて、所属、職氏名、電話番号、メールアドレス(これらが同一でも差し支えありません。)
○個人の場合は、文書作成者の住所、氏名、連絡先(個人事業主などで、文書責任者と文書作成者が異なる場合は、法人の場合に準じてください。)
請求書の記載例
記載例1 法人の例:責任者と担当者が同一の場合 (Word版) [44KB] (PDF版) [61KB]
記載例2 法人の例:責任者と担当者が異なる場合 (Word版) [45KB] (PDF版) [63KB]
記載例3 個人の例 (Word版) [45KB] (PDF版) [61KB]
※あくまで記載例ですので、現在使用している書式を使用していただいても構いません。