免許取得・制度

Q1 教員免許状とは何ですか。

 教員免許状とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校などの日本国内の学校で教育に携わる教育職員(教員)として働くために必須となる資格です。
 この免許状がなければ、基本的に教壇に立ち授業を行うことはできません。

Q2 教員免許状は誰が発行するのですか。

 教員免許状の取得に必要な単位や学位は大学・短期大学などで修得しますが、教員免許状を授与するのは各都道府県の教育委員会です。

Q3 教員免許の種類にはどのようなものがありますか。

 教員免許には、大きく分けて以下の種類があります。
 普通免許状:主に大学などで教職課程を修了し、各都道府県の教育委員会に申請することで授与される免許状です。有効期限はなく、全国で有効です。
  • 一種免許状:大学で学士の学位を取得した方が取得できる免許状です。
  • 専修免許状:大学院で修士の学位を取得した方が取得できる免許状です。
  • 二種免許状:短期大学などで学位を取得した方が取得できる免許状です。(※高等学校教諭免許状に二種はありません

 特別免許状:(教職課程は修了していないものの、)優れた知識や経験を持つ社会人が、教員としてふさわしいと認められた場合に授与される免許状です。都道府県の教育委員会が定める特別免許状授与の要件を満たす必要があります。
 臨時免許状:普通免許状を持つ教員を採用できない場合に限り、特定の都道府県で授与される3年間の期限付きの免許状です。

Q4 教員免許に関する根拠法令は何ですか。

 教員免許に関する根拠法令は、主に以下のとおりです。
  • 教育職員免許法教員免許状の種類、授与の要件、失効、再授与など、教員免許に関する基本的な事項を定めています。
  • 教育職員免許法施行規則教育職員免許法に基づき、免許状の種類ごとの単位修得要件、教育実習の期間、各種申請手続きの詳細などを定めています。

 これらの法令は、文部科学省のウェブサイトなどで確認できます。

Q5 教員免許更新制はいつ廃止されましたか。

 教員免許更新制は令和4(2022)年7月1日に廃止されました。

Q6 司書教諭について教えてください。

 司書教諭は、学校図書館法に基づき、12学級以上の学校に置かれることが義務付けられている職務(資格)ですが、司書教諭は教員免許ではないため、当課では所管しておりません。
 恐れ入りますが、文部科学省ホームページ(司書教諭について)をご確認ください。

Q7 更新制の廃止後、所有している教員免許状はどうなりますか。

 教員免許更新制は令和4(2022)年7月1日に廃止されました。
 同日時点で有効だった教員免許状は、有効期間の定めがない「生涯有効」な免許状となります。更新講習の受講や更新申請は一切不要です。
 なお、同日以降、新たに授与される免許状には有効期間は付されません。

Q8 教員免許状が有効なのか確認したい。

 教員免許更新制は令和4(2022)年7月1日に廃止されました。
 免許の有効性についてはリンク先のフロー図でご確認ください。

Q9 以前に取得した教員免許はまだ使えますか。

 所有する免許状を取得した時期等により異なります。
 平成20(2008)年度から導入された教員免許更新制は、令和4年(2022)年7月1日に廃止されました。更新制適用期間(平成20年.4.1~令和4年.6.30)に授与された免許状のうち、免許状に記載の「有効期間の満了の日」が、更新制が廃止される前の令和4(2022)年6月以前の日付であって、かつ、更新手続きをしていない免許状であれば失効しています(改めて授与の申請が必要です。)。
 所有する免許状の有効性は文部科学省のホームページでご確認ください。

Q10 有効期限が切れて失効してしまった免許状はどうなりますか。

 令和4(2022)年6月30日以前に有効期限が切れて失効した免許状は、自動的に有効になることはありません。
 再び有効な免許状を取得するためには、再授与申請の手続きが必要です。
 これまでに修得した単位は無効にならないため、改めて単位を取り直す必要はありません。

Q11 「休眠状態」だった免許状は有効になりますか。

 「旧免許状」(平成21(2009)年3月31日以前に初めて取得した免許状) は、更新手続きをしないまま期限を経過すると効力が停止(休眠状態)になりました。この「休眠状態の免許状」であれば、令和4年(2022)7月1日以降、特別な手続きなしに自動的に有効となり、生涯有効なものとして扱われます。
 ※有効期間を経過することにより失効した免許状とは異なり、改めて授与申請する必要はありません。

Q12 教員免許取得のために、どのような科目の単位をどれくらい修得すればよいか相談をしたいです。

 秋田県に個人申請を予定している方は、教育職員免許法に定める単位数についてご相談いただけます。
 単位相談をご希望の場合は、「教育職員免許状の授与について-新たに教育職員免許状の取得を検討している方」のページに記載の手順にしたがって、相談票の提出をお願いします。
 秋田県以外への個人申請を予定されている方は、お住まいの道府県教育委員会にご相談ください。

Q13 教員免許状の取得を考えている。

 教員免許の取得を検討している方は、該当する相談票を使用し、メール又は電子申請・届出サービスにてご相談ください。

Q14 教員免許状の取得に関する相談をしたい。

 教員免許の取得を検討している方は、該当する相談票を使用し、メール又は電子申請・届出サービスにてご相談ください。

Q15 教員免許の授与に必要な単位数を知りたい。

 教員免許取得に必要な単位数については、学校種、申請方法等によって異なります。
 そのため、必要単位数のご相談は、該当する相談票を使用し、メール又は電子申請・届出サービスにてご相談ください。

Q16 教員免許状の授与の条件を知りたい。

 学校種やご自身の経験、申請方法等によって異なります。
 詳しくは教員免許状の種類と取得方法のページをご確認ください。

Q17 大学を卒業していますが、教職課程を履修していませんでした。今から教員免許状を取得できますか。

 既に大学を卒業している社会人の方で教職課程を履修していない場合は、大学に科目等履修生として必要な単位だけを取得する方法があります(最短1年)。通信制大学を利用することが一般的です。

Q18 過去に大学で免許申請に必要な単位を修得しましたが、免許状を申請していませんでした。教員免許を取得できる状態になってから、かなりの年数が経過していますが、これから申請することは可能ですか。

 申請日時点で所要資格を満たしている場合は申請が可能です。
 それぞれ事情が異なっていることから、まずは「相談票」に必要事項を記入の上、ご相談ください。

Q19 大学で教員免許状取得に必要な単位を修得したのですが、介護等体験を行っていません。これから介護等体験を行う方法を教えてください。

 介護等体験は、単位を修得した大学を通じて社会福祉施設や特別支援学校で行うことになっています。
 まずは単位を修得した大学にご相談ください。

Q20 既に所持している教員免許と同じ校種・教科の、下位の教員免許を取得する申請はできますか。

 既に一種免許状を有する方が二種免許状の取得を希望する場合は、所有していた教員免許が失効した場合を除き、ご質問のような申請はできません。
 また、同一校種で教授範囲が広がらない場合も同様です。

○ 家庭実習 → 家庭 (家庭実習は家庭の領域の一部であるため)
× 工業 → 工業実習 (工業は工業実習を内包するため)

Q21 大学などで教員免許状を取得する方法は。

 最も一般的な方法は、教職課程のある大学・短期大学・専門学校・通信制大学で、講義や実習を経て必要な所要資格を得ることで、普通免許状を取得する方法です。通常、大学では4年間で一種免許状、短期大学や専門学校では2年間で二種免許状の取得要件を満たすことが可能です。

Q22 教員免許状を取得したいのですが、教員免許状取得用の単位を履修できる大学を教えてほしいです。

 大学等の紹介は行っておりません。
 文部科学省「教員免許状を取得可能な大学等」のホームページをご覧ください。
 また、通信制大学のうち私立大学通信教育協会に加盟している大学は協会のホームページからも確認できます。

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申請・手続き

Q23 教員免許状の授与申請をしたい。

 教員免許状の授与申請は各都道府県で行うことができます。
 免許の種類や取得方法により手続きが異なりますので、詳しくはリンク先をご確認ください。「教育職員免許状の授与申請について

Q24 教員免許状を失効した場合、どうしたらいいのか知りたい。

 再授与手続きをすることで、新しい免許状を取得することができます。
 再授与の際は、再授与する免許状を取得した根拠規定に基づいて申請を行います。
 なお、秋田県で授与された免許状を再授与する場合、省略可能な書類があります。
 詳しくはリンク先をご確認ください。「教育職員免許状の授与申請について

Q25 教員免許状に関する手続きに必要な様式がほしい。

 申請に必要な書類は以下のリンクよりダウンロードすることができます。

Q26 特別免許状について知りたい。

 特別免許状は、優れた知識経験等を有する社会人等を教員として迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図ることを目的として授与する免許状です。
 詳細についてはリンク先をご確認ください。「特別免許状の申請」

Q27 特別免許状を取得したい。

 特別免許状は、申請者(特別免許状取得希望者)からの申請と、任命または雇用しようとする方からの推薦が必要です。
  ※ 申請者の「取得したい」という要望に応じて授与する免許状ではありません。
  ※ 秋田県内の公立学校の場合、該当の学校種及び教科の採用試験に合格する必要があります。
  ※ 私立学校の雇用要件については、各学校あて個別にご確認ください。

Q28 臨時免許状を取得したい。

 臨時免許状は、申請者(臨免取得希望者)と、任命または雇用しようとする者からの申請が必要です。
  ※ 申請者の「取得したい」という要望に応じて授与する免許状ではありません。
  ※ 講師登録等の際には、現に所有する普通免許状の学校種及び教科で登録していただきます。
  ※ 私立学校の雇用要件については、各学校あて個別にご確認ください。

Q29 「学力に関する証明書」とは何ですか。

 「学力に関する証明書」は、教員免許状の授与申請に使う、教職課程の単位履修状況を証明する書類で、教員免許状授与申請の専用様式です。一般的な成績証明書とは異なり、単位を修得した大学・短期大学に発行を依頼します。

Q30 「実務に関する証明書」の勤務期間は、教員以外の勤務歴も記載するのですか。

 教員免許状を必要とする職(常勤・非常勤講師、臨時講師、教諭)に就いていた期間を記載してください。サポーターや事務職員は含まれません。
 ただし、附則第18項(幼保特例)を根拠とした幼稚園教諭免許状の申請をする場合、保育士や保育教諭としての勤務期間は漏れなく記載する必要があります。

Q31 教員の実務経験に、非常勤講師としての勤務期間は含まれますか。

 教員免許状の授与申請において、非常勤講師として勤務した期間を実務経験に含めるかどうかは、各都道府県教育委員会の判断となります。本県では含めることを認めていますが、その勤務期間に1/2を乗じた期間で算出します。
例)非常勤講師として良好に勤務した期間の証明が1年の場合=6ヶ月として算出

Q32 教員免許に関する申請をしてから、免許状や証明書が手元に届くまで、どれくらい時間がかかりますか。

 教員免許状がお手元に届くまでは、通常2~3週間ほどかかります。
 一方、証明書は1週間程度で発行されます。
 
【繁忙期についてのご注意】
 毎年2月から3月は、卒業学年を対象とした免許状授与業務で大変混み合います。
 この期間に個人で申請された場合、通常よりも発行までに相当の時間がかかる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

Q33 教員免許状に関する手続きはどのくらい時間がかかるのか。

 手続きの種類によって送付までの所要日数は異なります。
  • 授与(検定授与を含む。)は、1~2週間程度。
  • 上記以外は、1週間程度。

 なお、年度末の授与(検定授与を含む。)は、3~4週間程度となる見込みです。【Q32関連】
 お急ぎの場合などは事前にご相談ください。

Q34 秋田県以外に住んでいますが、免許状は秋田県に申請できますか。

 本県への免許状の授与申請は、秋田県内の大学に在籍する等で県内に居住する方及び県内の学校等に勤務する方(予定を含む。)を対象としています。
 ※ 本県が授与した特別支援学校教諭免許状に、新教育領域を追加する申請は他県在住者等の場合でも受け付けています。
 上記に該当しない方(現に秋田県以外の学校等に勤務する方)は、住所地又は勤務地校の所在する都道府県教育委員会にご相談ください。

Q35 教員免許状の氏名や本籍地を変更したい。

 秋田県教育委員会が授与した免許状の氏名又は本籍地を書換えすることができます。
 手続きや詳細についてはリンク先をご確認ください。「教育職員免許状の授与証明・書換え・再交付について

Q36 氏名(本籍地)が変わりました。どんな手続が必要ですか。

 戸籍の氏名(本籍地)が変わり、教員免許状の氏名、(本籍地)の記載の変更を希望する場合は、書換えの手続をしてください。
 ただし、秋田県が発行した免許状に限りますので、他の都道府県が発行のした免許状については、それぞれの都道府県教育委員会へ問い合わせてください。

Q37 結婚して氏名が変わりました。免許状は旧姓のままですが、どうしたらいいですか。

 免許状の記載内容が旧姓・旧本籍地のままでも、免許状の効力に影響はありません。
 免許状の書換えのお手続きによって、免許状の記載内容を変更するかについては、ご自身でご判断ください。

Q38 引っ越しにより住所が変わりました。免許状の書換えは必要ですか。

 免許状に記載されているのは住所ではなく、本籍地(都道府県名のみ)です。本籍地に変更がなく、住所のみが変わった場合には、書換えのお手続は不要です。
 なお、免許状に記載されている本籍地が旧本籍地のままでも、免許状の効力に影響はありません。 

Q39 書換え・再交付申請の際に提出する戸籍関係書類は、除籍謄本や改製原戸籍のみでも大丈夫ですか。

 除籍謄本や改製原戸籍は、過去の戸籍の状況を示す書類ですので、単独ではご使用いただけません。戸籍抄本と併せてご提出ください。
 なお、戸籍抄本で確認できない場合など、その状況により追加して戸籍謄本等を求めることがあります。

Q40 教員免許状を紛失してしまった。

 秋田県教育委員会が授与した免許状を紛失・破損した場合、再交付申請をすることができます。
 手続きや詳細についてはリンク先をご確認ください。「教育職員免許状の授与証明・書換え・再交付について

Q41 免許状の再交付をしてもらいたいのですが、氏名が変わっています。新しい氏名での再交付はできますか。

 免許の書換と再交付を同時に申請していただいた場合には、戸籍に記載されている氏名で免許状を発行します。

Q42 免許状を紛失しました。再交付はできますか。

 火災、災害等に遭ったことにより滅失した場合、破損・汚損した場合には再交付の手続ができます。秋田県に申請する場合は、免許状の発行者が秋田県教育委員会であることをご確認ください。
 なお、破損・汚損により再交付を希望する場合は、免許状の原本を回収します。

Q43 教員免許の記号・番号が知りたいのですが、免許状を紛失していて分かりません。電話やメールで問い合わせて教えてもらえますか。

 教員免許の記号・番号が記載されている書類として、授与証明書(教員免許をお持ちであることの証明書)があります。授与証明書の発行を申請いただき、記号・番号をご確認ください。
 なお、教員免許に関することは個人情報であるため、ご本人様からのお問合せであっても、お電話やメールではお伝えできません。

Q44 教員免許状の授与証明がほしい。

 秋田県教育委員会から授与された免許状について、授与証明書の交付を申請をすることができます。
 手続きや詳細についてはリンク先をご確認ください。「教育職員免許状の授与証明・書換え・再交付について

Q45 免許状取得見込み(授与見込み)証明書がほしい。

 免許状の授与が完了する前の段階において県の教育委員会が発行している書類はありません。
 授与後であれば「教育職員免許状授与証明書」を発行することは可能です。
 授与申請を大学を経由して行う場合(卒業時に授与する一括申請など)において、大学が「当該学生が免許状の申請をしており、取得見込みである」旨の証明をしている事例があるようです。詳細は各大学に確認してください。

Q46 授与申請と同時に授与証明書は発行できますか。

 免許状の授与が完了する前の段階において県の教育委員会が発行している書類はありません。
 また、「教育職員免許状授与証明書」は、免許状を授与した後に発行しています。

Q47 司書教諭講習の受講手続きのため免許状の授与証明書がほしい。

 司書教諭の資格を取得するための手続きの際には、例えば、小・中・高など、複数の教員免許状を所有する方であっても、そのうち1種類の証明で足りる場合があります。
 (本県で発行する教員免許状授与証明書は、種類・教科毎に発行しており、複数の教員免許状をまとめて証明する形式ではありません。)
 手続きや詳細についてはリンク先をご確認ください。「教育職員免許状の授与証明・書換え・再交付について

Q48 更新関係手続証明書を紛失してしまいました。再発行はできますか。

 更新関係手続証明書の再発行はできません
 なお、お持ちの免許状の更新期限(更新制度が解消する前の「有効期間満了の日」又は「修了確認期限」)を確認したい場合や、採用先に示したい場合は、授与証明書(教員免許をお持ちであることの証明書)の発行を申請してください。

Q49 教員免許状の番号や発行した日を知りたいのですが、教員免許状を紛失していてわかりません。どのようにしたらよいですか。

 秋田県教育委員会が授与した免許状であれば、「授与証明書」を申請してください。※申請方法は「授与証明書」をご覧ください。
 他都道府県が授与した教員免許状の場合は、その都道府県教育委員会 (文部科学省ホームページ/免許状授与手続窓口一覧)へ申請してください。
 なお、教員免許に関することは個人情報であるため、ご本人様からのお問合せであっても、お電話やメールではお伝えできません。

Q50 教員免許状に関する手続きにはいくら手数料がかかるのか知りたい。

 申請手続きの種類により手数料が異なります。詳細は、以下の申請手続きの案内よりご確認ください。

手数料一覧
普通免許状の授与申請 3,300円
特別免許状の授与申請 3,300円
臨時免許状の授与申請 1,700円
特別支援教育の領域追加(普通免許状) 3,300円
特別支援教育の領域追加(臨時免許状) 1,700円
教育職員検定 1,700円
書換え 870円
再交付 1,100円
授与証明書 400円

Q51 教員免許状に関する手続きの手数料をキャッシュレスで支払いたい。

 教員免許状の各種申請については、秋田県証紙にて納付する必要があります。
 なお、授与証明書、書換え、再交付については、来庁にて直接申請する場合、各種電子決済にて納付することができます。
 ※ 一部対応していない決済サービスがございますので、ご了承ください。

Q52 秋田県収入証紙はどこで販売していますか?

 収入証紙売りさばき場所一覧をご覧ください。
 なお、県外の方等で秋田県収入証紙が手に入らない場合は、手数料合計金額分の郵便為替(普通為替・定額小為替)を同封してください。
 ※ 郵便為替には何も記入しないでください。

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その他

Q53 【幼保特例制度】保育士としての実務を活かして、幼稚園教諭の免許がほしい。

 保育士資格での良好な勤務経験と単位修得により「幼稚園教諭免許状」を取得できる制度があります。
 制度の詳細や手続きについては、リンク先の附則第18項(認定こども園法改正特例措置)よりご確認ください。

Q54 秋田県教育委員会の教員免許の窓口の場所と受付時間を教えてください。

 秋田県教育庁義務教育課(調整企画・教員免許チーム)の窓口です。

【所在地】
秋田県庁第二庁舎7階(秋田市山王三丁目1-1)
電話番号:018-860-5141
メールアドレス:gikyo@pref.akita.lg.jp
【受付時間】
平日(年末年始および祝日を除く)に開庁しております。
午前:9時00分から正午まで(受付は午前11時30分まで)
午後:1時00分から午後5時00分まで
【ご注意事項】
教員免許状の取得に関するご相談は、内容確認に時間を要するため、突然来庁されても即座にお答えすることはできません。
お急ぎの場合は、事前に電話等でご連絡・ご相談くださいますようお願いします。