教育職員免許状の授与申請について
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【重要】令和8年4月1日からの手数料改定について
令和8年3月19日の秋田県議会において、手数料改定に係る条例が可決されました。
これにより、令和8年4月1日から、教育職員免許状の授与申請等に係る手数料額が改定されます。
これから申請を予定されている方は、次の点に十分ご注意ください。
新料金の適用基準
手数料額は、郵送物の消印日ではなく、秋田県教育庁義務教育課に書類が到着した日の料金が適用されます。
3月末に投函されたものであっても、当課への到着が4月1日以降になる場合は新料金が適用されます。
書類の不備にご注意ください
書類に不備があり、再提出が4月1日以降となった場合も新料金が適用されます。
提出前に必ず書類に不足や誤りがないか確認を徹底してください。
改定後の金額や手続きの詳細については、以下のページを必ずご確認ください。
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立し、施行日の令和4年7月1日以降に授与される教育職員免許状は、有効期間の定めのない免許状となります。
このページでは、教育職員免許状の授与申請に必要な様式等を案内しています。
申請に必要な書類は、希望する免許状の種類や授与の根拠となる法令により異なりますので、次の1又は2の方法を選択してダウンロードしてください。
1 免許状の種類と取得方法の一覧から選択する
- を開き、確認してください。
2 根拠規定の一覧から選択する
次の一覧から該当する根拠規定を選択して、申請に必要な書類をダウンロードしてください。
※根拠規定が分からない方は、1の方法でダウンロードしてください。
| 根拠規定一覧 | ||
|---|---|---|
| 別表第1 [457KB] | 別表第2 [259KB] | 別表第2の2 [257KB] |
| 別表第3 [651KB] | 別表第4 [296KB] | 別表第6 [530KB] |
| 別表第7 [532KB] | 別表第8 [517KB] | 第16条 [421KB] |
| 附則第9項 [440KB] | 附則第17項 [596KB] | 附則第18項 [532KB] (認定こども園法改正特例措置) |
| 第5条の2第3項 [267KB] (新教育領域の追加) |
第5条の2第3項 [360KB] (検定による新教育領域の追加) |
第5条第5項 [1497KB] (臨時免許状) |
手数料について
申請には、手数料がかかります。手数料は、申請の種類ごとに異なり、過不足なく秋田県収入証紙で納付する必要があります。
本県では令和6年10月1日からキャッシュレス決済が利用可能となりましたが、「教員免許状の授与」については、書類審査の業務の都合上、対象外としております。
- 手数料は、上記の申請書類内の「必要書類一覧」により確認してください。
- 証紙の売りさばき場所は、会計課のホームページで確認してください。
留意事項等
- 秋田県教育委員会では、教員免許状の申請を通年受け付けています。
ただし、年度末(3月)は、秋田県内の大学から大量に申請を受ける期間にあたるため、個人からの受付は免許状を授与するまで通常よりも時間を要しますので、御了承ください。 - 新年度(4月)から、秋田県内の国公私立学校に教員として勤務する予定のある方(期限付き任用、講師等名簿登録者を含む。)で、3月中に免許状を取得する必要がある方は、申請書類を提出する前に、必ず勤務予定校・勤務開始日・氏名 を連絡の上、授与までの日程について確認してください。
- 本県における教員免許状の授与は、秋田県内にお住まいの方又は秋田県内の学校に教員として勤務する方(予定を含む。)を対象としています。
教員免許状に関するお問い合わせ
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