秋田県教育委員会が事務又は事業を行うに当たり、障害を理由とする差別の禁止について職員が適切に対応するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項の規定に基づく職員対応要領を次のとおり定めましたので、公表します。

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