一定の公職にある者等からの不当な働きかけを記録・報告するルールを定め、平成20年11月から施行しています。
平成21年1月からは、対象外となる働きかけや相手方に対する説明、内容の確認などを明記しました。

1 一定の公職にある者等

  • 国会議員・県議会議員・市町村長及び市町村議会議員(元職、秘書を含む。)
  • 秋田県教育委員会の教職員であった者
  • 秋田県教育委員会の任命に係る県費負担教職員であった者
  • 各種団体の役員

2 不当な働きかけ

次の職務に関して公正な執行を損なうおそれのある行為の働きかけ

  • 公共事業等の契約・発注関係
  • 許認可関係
  • 職員採用・人事関係

※公式の場の要望、単なる資料請求や照会等は除く。

3 記録

働きかけの相手方、内容等を記録し、所属長に報告

4 要綱

別添PDFファイルのとおり

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