教員免許更新について
2020年04月22日 | コンテンツ番号 4183
平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。
教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることを目的としています。
原則的に、有効期間満了日(修了確認期限)の2年2ヶ月前から2ヶ月前までの2年間に、大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講・修了した後、免許管理者(都道府県教育委員会)に申請する必要があります。
また、有効期間の延長(修了確認期限の延期)が可能な理由に該当する場合や講習の免除対象者に該当する場合には、そのために必要な申請などの手続きを行うことになります。
- 教員免許更新制に係る各種手続に必要な様式等をダウンロードしたい方は、こちらのページへ
- 更新講習を受講する際に「受講対象者」であることの証明が必要な方は、こちらのページへ
- 更新講習の開設情報について知りたい方は、こちらのページへ