教員免許状の根拠規定と主な取得形態

根拠規定 取得形態(対象免許) 説明 備考
別表第1 新規取得(共通) 大学等で基礎資格と必要単位修得により、幼稚園・小・中・高・特別支援学校の教員免許状を取得
別表第2 新規養護(養護教諭) 大学等で基礎資格と必要単位修得、または保健師免許と必要単位修得により、養護教諭免許状を取得
別表第2の2 新規栄養(栄養教諭) 大学等で基礎資格と必要単位修得により、栄養教諭免許状を取得
免許法施行規則第5条の表備考第6号 新規取得(高一免・工業) 教科に関する専門的事項に関する科目のみで高一免(工業)を取得
附則第17項 栄養職員(栄養教諭) 現職の栄養職員が栄養士・管理栄養士免許と実務経験を基礎に、栄養教諭免許状を取得
附則第18項 幼保特例(幼稚園教諭) 現職保育士が保育士資格と実務経験を基礎に、幼稚園教諭免許状を取得 期限付き特例制度
別表第3 上位免許(共通) 所有免許状と実務経験を基礎に、上位免許状を取得(例: 小学校二種から一種へ)
別表第4 他教科(共通) 所有免許状を基礎に、同じ学校種の他教科免許状を取得(例: 中学校国語から社会へ)
別表第6 養護上位(養護教諭) 所有養護教諭免許状と養護教員としての実務経験を基礎に、上位の養護教諭免許状を取得
別表第7 特支取得(特別支援) 所有免許状と実務経験を基礎に、特別支援学校教員免許状を取得 新領域の追加も該当
別表第8 隣接免許(小中高) 所有免許状と実務経験を基礎に、隣接学校種の二種免許状を取得(例: 小学校から中学校二種へ)
第16条 認定試験(共通) 文部科学省実施の教員資格認定試験合格により、教員免許状を取得

※ この情報は、教員免許状に関する一般的な概要であり、詳細については文部科学省または各教育委員会の情報を参照してください。