飼い主のわからない猫について
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令和2年6月、動物の愛護及び管理に関する法律(改正動愛法)が施行されたことに伴い、保健所と動物愛護センター(以下、「保健所等」。)では飼い主のわからない猫の引き取りをお断りする場合があります。
1.飼い主のわからない猫の引き取りをお断りする場合
原則として、「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる」場合の飼い主のわからない猫の引取りは行っていません。下の4項目のどれか1つでも該当する猫は、保護せず、しばらく様子を見てください。
※猫が敷地内に侵入するなどしてお困りの場合は、後述の猫よけ対策をお試しください。
※保健所等で引取りをお断りする猫は警察署や交番でも引き取りできません。
①首輪がついている猫、人慣れしている猫、自力で食べたり移動できる猫
飼い主のいない猫は本来人間に対して警戒心が強く、容易に捕まえることはできません。
簡単に保護できる(捕まえることができる)猫は、誰かが飼っている可能性が高く、保護することにより、飼い主の元に戻れなくなります。
②倉庫等で飼い主のわからない猫が産んだ子猫
無理矢理追い出すことはせず、親子が引っ越しするまでそのまま見守りましょう。「引っ越し後」は、再度猫が侵入しないように、猫の寝床となるような段ボール等を撤去し、倉庫の戸締まりを確実に行いましょう。
③ふん尿被害等により駆除目的で捕獲した猫
駆除目的の猫の捕獲は、法律違反になる可能性があります。 駆除目的で捕獲しないでください。
④TNR活動や地域猫として世話を受けている猫
「TNR活動や地域猫として世話を受けている猫」は、不妊去勢手術が実施され、地域で管理されています。これらの猫は飼い主がいない猫として引取りできません。
※耳先がV字等にカットされている猫は、地域猫として不妊去勢手術済みの猫の可能性があります。何かトラブルがあれば管理をしている人へ教えてください。
TNR活動および地域猫活動について
TNR活動(飼い主のいない猫に不妊去勢手術を実施する活動)や地域猫活動(地域で飼い主のいない猫を管理する活動)の猫は、地域で管理されています。TNR活動や地域猫活動の猫は、不妊去勢手術済みの目印(耳の先端のV字カット等)が施されます。
※独自判断で行う無責任なエサやりは、猫が増えすぎてしまい、猫にとっても、地域にとってもよくありません。絶対にやめてください。
2.飼い主のわからない猫の引き取りをする場合
けがや重度の衰弱で動けない等すみやかな保護が必要な猫
3.明らかに捨てられている猫を発見した場合
段ボール等に入れられて置かれている、「拾ってください」等のメッセージが書かれて置かれている等、明らかに捨てられた猫を見かけた場合には、できるだけ触らずにまずは警察に通報してください。
※捨てられたかどうか判断が難しい場合は、保護せず、下方の窓口までご相談ください。
動物の遺棄は犯罪です。
愛護動物を殺傷した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。
愛護動物を遺棄・虐待した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
【環境省・警察庁】動物の遺棄・虐待防止啓発ポスター [837KB]
4.警察に猫を持ち込まれた方へ
・警察署や交番で猫を一時預かりした場合も、その猫は最終的に保健所等に引き渡されます。保健所等に収容された猫は、必ずしも元の飼い主や新たな譲渡先が見つかるとは限りません。
・警察から保健所等へ引き渡された後、保護した方がその猫の譲り受けを希望する場合であっても、お譲りできない場合がありますのでご了承願います。
5.猫よけ対策について
居住環境における猫のふん尿被害等を軽減させる手段の一例をご紹介します。
・超音波発生器やブザー(猫が苦手な音を発生させる)を設置する。
・忌避剤(猫が苦手な臭いを発生させる)を使用する。
・トゲ付きシートを敷く、水の入ったペットボトルを設置する 等
6.相談先
※まずは最寄りの保健所へご相談ください。猫を発見した場所で担当窓口が異なりますので、ご確認ください。
◎受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで