犬猫へのマイクロチップの装着・登録の義務化について
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動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、令和4年6月1日から犬猫へのマイクロチップの装着と情報登録をすることが義務となりました。
これにより、犬猫等販売業者(ペットショップやブリーダーなど)は販売する犬猫にマイクロチップを装着し、専用のデータベースに飼い主情報の登録をしなければなりません。
また、マイクロチップが装着された犬猫を家族に迎え入れた飼い主は、飼い主情報の変更登録をしなければなりません。
マイクロチップとは
マイクロチップとは直径1~2mm長さ8mm程度の円筒形の電子標識器具で、15桁の番号が記録されています。GPSのように自ら電波を発信することはありませんが、電池を必要とせず、専用の読取器で半永久的に番号を読み取ることができます。
動物病院で獣医師や愛玩動物看護師によって、動物の皮下に装着され、飼い主は専用のデータベース上でマイクロチップの15桁の番号とご自身の住所、氏名、連絡先などを登録します。
犬や猫が災害などによって離ればなれになっても、犬や猫のマイクロチップの番号を読み取り、データベース上で照合することで飼い主と連絡することができます。今後、マイクロチップが普及することによって逸走動物の返還率向上、災害対策、盗難防止、遺棄防止などの効果が期待されます。
※県内の保健所、動物愛護センター、警察署等には専用の読取器が配備されており、データベース上で番号から飼い主情報を検索することができます。一般の方は、データベース上で他の飼い主の情報を検索することはできません。
- 読取器(マイクロチップリーダー)の一例
- 首にかざして読み取ります
マイクロチップの情報登録について
令和4年6月1日以降に、犬猫等販売業者(ペットショップやブリーダー)から犬猫を購入した方は、犬猫に装着されたマイクロチップの飼い主等の情報を変更する手続きを行わなければなりません。
また、犬猫等販売業者以外から犬猫をもらった方(保護犬猫を譲り受けた方など)も、その犬猫にマイクロチップが装着されている場合には、必ず飼い主情報の変更登録手続きを行ってください。譲り受けた犬猫にマイクロチップが装着されていない場合は、マイクロチップの装着は努力義務となりますが、装着をした場合には必ず登録手続きを行わなければなりません。
登録手続き
マイクロチップが装着された犬猫を所有してから30日以内に、次の手順で情報登録の手続きを行ってください。
手続きの方法(オンライン申請の場合)
① 犬猫等販売業者から動物と一緒に譲り渡される「登録証明書」を準備します。
② オンラインで登録の手続きをします。
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部リンク) にアクセスし、ガイドに従って必要事項を入力してください。
③ 登録手数料の支払い手続きをします。
オンライン申請の場合は、1回300円です。
クレジットカード決済またはバーコード決済により支払うことができます。
④ 登録証明書のダウンロード
手続きの完了後、新しい登録証明書が発行されますので、ダウンロードして大切に保管してください。
登録証明書は、飼い主情報の変更届などに必要となります。
手続きの方法(書類申請の場合)
オンラインによる申請が困難な場合は次の窓口にお問い合わせをしてください。
書面による申請手続きについて案内があります。登録手数料は、1回1000円です。
<マイクロチップ情報登録 お問い合わせ窓口>
環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会
TEL:03-6384-5320 E-mail:info@mc.env.go.jp
変更届
飼い主の住所・氏名等が変わった場合は、変更が生じてから30日以内に変更届をしなければなりません。
手続きはオンラインまたは書面にて行うことができます。手数料は無料です。
死亡届、取り外しの届出
マイクロチップが装着された犬猫が死亡したり、マイクロチップを取り外した場合は、遅滞なく届出をしなければなりません。
手続きはオンラインまたは書面にて行うことができます。手数料は無料です。
令和4年5月31日までに、すでに犬猫を飼っていた方へ
法施行前の令和4年5月31日までにすでに犬猫を飼っていた方は、マイクロチップの装着・登録は義務ではありませんが、できる限り装着するよう努めてください。
また、マイクロチップを装着した場合には必ず登録手続きを行わなければなりません。
狂犬病予防法に基づく手続きについて(犬)
犬については、マイクロチップに関する情報登録とは別に、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きと鑑札の装着が必要となります。
犬を家族に迎えた方は、必ずお住いの市町村の窓口で同法に基づく手続きと鑑札の交付を受けてください。
詳しくは、お住いの市町村役場へお問い合わせください。
狂犬病予防法の特例制度について
動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、新しく創られた制度です。
市町村がこの特例制度に参加すると、マイクロチップ情報の登録申請や届出が、狂犬病予防法に基づく申請や届出とみなされ、さらに犬に装着されているマイクロチップが鑑札とみなされます。
お住いの市町村がこの特例制度に参加している場合には、市町村窓口における登録手続きは不要となります。
現在、秋田県内でこの特例制度に参加している市町村はありませんので、必ず市町村窓口で同法に基づく手続きを行ってください。
特例制度に参加した市町村情報については、随時更新していきます。
リンク
・「犬と猫のマイクロチップの情報登録について」(環境省HP)