• 会社から突然解雇され(解雇を告げられ)、その理由や手続の進め方などに納得がいかず、不当な解雇だと言って、会社に復職(撤回)を求めたが、拒否されている。
  • 有期雇用で働いていて、これまで契約が繰り返し更新されてきたが、会社から今回で辞めてもらうと言われ、雇止めの理由の説明や契約更新を求めても、応じてくれない。
  • 詳しい説明や自分の同意がないまま、会社に一方的に賃金、時給を引き下げられ、元に戻すよう求めているが、会社は全く取り合ってくれない。
  • 職場の上司から執拗にいじめや嫌がらせを受け体調を崩してしまい、会社に対処を求めたが、上司による仕事上の指導・注意だとして片付けられ、いじめを受け続けている。
  • 社員に解雇、雇止めを告げ、きちんと理由の説明もしたが、その社員から納得できないと言われ、トラブルになっている。
  • やむを得ない事情で社員に配置転換を命じたが、明確な理由もなく拒否して従ってくれない。
  • 上司から社員に業務上の指導をしたら、いじめ、パワハラを受けたと主張され、困っている。

イラスト 労働者「納得できない…」 事業主「困ってしまった…」

イラスト 労働者と事業主を指さしています イラスト 労働者と使用者を指さしています

このような労働者個人と事業主(会社等)との間のトラブルでお困りのときは、個別労働関係紛争のあっせんが便利です。

トラブルが話し合いで円満に解決されるようお手伝いします。お気軽にご相談、ご利用ください。

1 あっせんの特徴

  • 労働者、事業主のどちらからでも申請できます。手続も簡単です。
  • 無料で利用することができます。
  • 非公開、秘密厳守のもと行われます。
  • 裁判のようにどちらが正しいかの判定は下しません。双方の歩み寄りによる円満な解決を試みます。

2 あっせん申請から終結までの主な流れ

(1)あっせん申請

紛争当事者の一方又は双方が、労働委員会にあっせんを申請します。
申請される際は、事前に労働委員会事務局にご相談ください。
【TEL:018-860-3284】
※申請書と記載例は、このページ下部の「ダウンロード」からどうぞ。

(2)事前調査

労働委員会事務局職員が、双方から別々にトラブルの内容や主張等をお聴きします。
また、被申請者側には、あっせんに参加するかどうかも確認します。

(3)あっせん員の指名

労働委員会会長が、担当あっせん員3名を指名します。
労働委員会の公益委員(弁護士等)・労働者委員(労働組合役員等)・使用者委員(会社経営者等)から各1名ずつがあっせん員となります。
※あっせん員候補者の名簿は、あっせん員候補者名簿からどうぞ。

(4)あっせん開催

あっせんは、労働委員会室(秋田地方総合庁舎4階)で行います。
あっせん員3名が、労働者と事業主の双方から主張をお聴きし、専門的立場から助言等を行い歩み寄りを勧め、必要に応じてあっせん案(解決案)を提示して解決を図ります。
※あっせん事例は、このページ下部の「ダウンロード」からどうぞ。

(5)終結

あっせんは、次のいずれかの形で終結します。

  • 解決 双方があっせん案を受諾
  • 打切り あっせんでの話し合いが不調
    (被申請者があっせん参加を拒否して開催できない場合も含みます。)
  • 取下げ 自主解決等により、申請者があっせんを取下げ

イラスト 公・労・使のあっせん員3名が手を挙げています

経験豊富な公・労・使のあっせん員3名が、円満な解決に向けて尽力します。

3 あっせんの開催、終結までの期間

  • 申請から1カ月以内を目処に第1回あっせんが開催できるよう日程調整等を行っています。
  • 第1回あっせんで解決に至らなくても、解決する可能性があると認められ、かつ当事者に異議がないときは、次回の日時を調整し、3回程度まであっせんを継続し、解決を目指します。
  • 紛争の内容やあっせんの回数等にもよりますが、申請からおおむね1カ月~2カ月くらいで終結に至っています。

4 ご注意いただきたい事項

(1)あっせんを申請できる方(対象者)

あっせんを申請できるのは、秋田県内の事業所で働いている(働いていた)方、秋田県内の事業所の事業主です。

ただし、国家公務員、地方公務員は、一部の職員(地方公営企業の職員、単純な労務に雇用される一般職の地方公務員等)を除き、申請することができません。

(2)あっせんの対象とならない紛争

あっせんの対象とならない紛争の主なものは、次のとおりです。

    • 県外の事業所で発生した紛争 
    • 単なる私的な争いと認められる紛争
    • 労働組合と事業主間で解決済み又は交渉中の紛争
    • 都道府県労働局の紛争調整委員会であっせん中や解決済みの紛争
    • 労働基準法等の労働関係法令違反の紛争又は法令等に基づき他の機関で指導等が予定されている紛争
    • 裁判所で係争中又は確定判決が出された紛争
    • 裁判所の民事調停で手続が進行中又は調停が終了した紛争
    • その他あっせんの対象とすることが適当でないと認められる紛争
    • そのほか、単に不満に思っているだけで、相手方との話し合い等がされていない場合も、対象とはなりません。

5 あっせんQ&A

Q:あっせんの申請をするには、具体的にどのようにしたらよいのですか?

A:あっせん申請書に相手側と話し合いたいこと(あっせん事項)、主張、紛争のこれまでの経過等を記入し、提出していただきます。必要に応じて、事務局職員が記入のお手伝いもします。

申請をお考えのときは、手続等について詳しくご説明いたしますので、事前に事務局にご相談ください。

イラスト 事務局職員が相談者に対応しています

Q:あっせん当日はできれば相手側と顔を合わせたくないのですが、可能でしょうか?

A:あっせんでは、通常、双方からそれぞれ個別にお話を伺い、その間一方には控室で待機していただきますので、顔を合わせることは、ほとんどありません。

Q:労働局等にあっせん申請しましたが、不調に終わりました。同じ内容で労働委員会にあっせん申請することができますか?

A:できます。ただし、労働局等であっせん中や解決済みの場合は、申請することはできません。

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