秋田県の最低賃金は、令和8年10月14日から時間額「1,090円」に改定されます!

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 ※ 詳細については、秋田労働局労働基準部賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。 

 


対象となる労働者


 全ての事業主は、雇用する労働者(パート、アルバイト等を含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。   
 ※ 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は最低賃金法違反となります。

 


対象となる賃金


 〇 賃金は精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければなりません。
 〇 月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上でなければなりません。

 


最低賃金・賃上げに向けた生産性向上等のための支援


 厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための各種助成金の支給などの支援を実施しています。

詳細は、厚生労働省ホームページ最低賃金に関する特設サイトをご覧ください。


 ▶最低賃金に関する特設サイト(外部リンク)

 ▶最低賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

 ▶年収の壁・支援強化パッケージについて(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

 


「業務改善助成金」のご案内


 「業務改善助成金」とは、生産性を向上させ、「事業場で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する国の助成金です。

 〇助成金の概要

 業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

 ※詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください(外部リンク)

 

【申請先】

 秋田労働局 雇用環境・均等室 秋田市山王7丁目1-3 秋田合同庁舎4階

 TEL 018-862-6684(平日8時30分~17時15分)

 

お問い合わせ先

  • 秋田労働局   秋田市山王七丁目1-3 秋田合同庁舎 
    秋田労働局労働基準部賃金室 TEL 018-883-4266

  • 労働基準監督署
    • 秋田 TEL 018-865-3671(秋田市山王七丁目1-4) 
    • 能代 TEL 0185-52-6151(能代市末広町4-20) 
    • 大館 TEL 0186-42-4033(大館市字三の丸6-2) 
    • 横手 TEL 0182-32-3111(横手市旭川一丁目2-23)
    • 大曲 TEL 0187-63-5151(大仙市大曲日の出町1-3-4 大曲法務合同庁舎1階)
    • 本荘 TEL 0184-22-4124(由利本荘市給人町17 本荘合同庁舎2階)
       
  • 秋田労働局HP