電気工事二法とは電気工事士法電気工事業の業務の適正化に関する法律を指します。

電気工事士免状の再交付申請と書換申請の電子申請について

令和6年1月1日から、電子申請ができるようになります。

詳しくはこちらをご覧ください。

令和5年7月14日からの大雨による災害の被災者に係る免状および登録証の再交付申請手数料について

令和5年7月14日からの大雨により、電気工事士免状または電気工事業者登録証を汚損または紛失された場合は、再交付申請手数料が免除されます。

  • 申請には手数料免除申請書と罹災(りさい)証明書が必要です。
  • 令和6年3月31日までに行われた申請について手数料が免除されます。

(免状)手数料免除申請書 [17KB]

(登録証)手数料免除申請書 [15KB]

1 窓口等のご案内

 電気工事士免状の交付申請、電気工事業者の登録申請及びお問い合わせ等は、次の地域振興局へどうぞ。

 窓口の受付時間は、祝祭日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
 電話で事前予約した場合に限り、午後7時まで窓口を延長します。

2 電気工事士免状に関する各種手続きについて

住民基本台帳ネットワークシステムの利用により、基本的には住民票を必要としませんが、当該システムが利用できない場合は住民票の提出をお願いすることがあります。

  • 第一種電気工事士の方には電気工事士法により、5年以内に1回定期講習が義務づけられております。平成25年度より、経済産業省から指定を受けた講習機関をご自分が選択して受講する制度に変わりました。講習時期に関してはご自分で管理することとなりますが、各講習機関に事前登録することにより講習開催予定などのご案内が届くようになりますので、各講習機関に直接お問い合わせください。講習機関については、経済産業省のHPをご参照ください。

電気工事士免状のプラスチックカード化について

令和5年1月1日より電気工事士免状がプラスチックカードで発行されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

3 電気工事業者の登録等に関する各種手続きについて

 「登録電気工事業者」が「建設業の許可」を受けたときは、「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事業者」となります。その場合は、「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」を提出してください。その際は、失効した登録証を返納してください。

 個人の方が手続きをする場合、住民基本台帳ネットワークシステムの利用により、基本的には住民票を必要としませんが、当該システムが利用できない場合は住民票の提出をお願いすることがあります。

4 秋田県証紙の売りさばき場所について

 手数料が必要な手続きについては、秋田県証紙で納入していただきます。この証紙は次の売りさばき場所で購入してください。

 なお、県外在住者等で売りさばき場所に行くことが困難な方は、郵送等での購入について、売りさばき人に直接お問い合せください。

5 関係団体等へのリンク