電気工事二法について 窓口・手続き等のご案内

2022年09月27日 | コンテンツ番号 632

令和5年7月14日からの大雨による災害の被災者に係る免状および登録証の再交付申請手数料について

令和5年7月14日からの大雨により、電気工事士免状または電気工事業者登録証を汚損または紛失された場合は、再交付申請手数料が免除されます。

  • 申請には手数料免除申請書と罹災(りさい)証明書が必要です。
  • 令和6年3月31日までに行われた申請について手数料が免除されます。

(免状)手数料免除申請書 [17KB]

(登録証)手数料免除申請書 [15KB]

電気工事二法とは電気工事士法電気工事業の業務の適正化に関する法律を指します。

※第一種電気工事士免状の交付に必要な実務経験年数の短縮について

 電気工事士法施行規則第2条の4が改正され、令和3年4月1日以降に免状交付申請を行う場合、第一種電気工事士試験に合格されたすべての方が免状交付に必要な実務経験年数が3年以上となります。

  • 令和3年4月1日よりも前に試験に合格された方も対象となります。
  • 電気主任技術者の方が認定により第一種電気工事士免状の交付を受ける場合は、従来通り5年以上の実務経験が必要です。

 実務経験年数の短縮について [649KB]

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について

 現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、下記の手続きについては、郵送(簡易書留)による申請も当面の間受け付けております。
 郵送による申請を行う場合は、窓口となる最寄りの地域振興局に事前にご連絡ください。

1 窓口等のご案内

 電気工事士免状の交付申請、電気工事業者の登録申請及びお問い合わせ等は、次の地域振興局へどうぞ。

 窓口の受付時間は、祝祭日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
 電話で事前予約した場合に限り、午後7時まで窓口を延長します。

2 電気工事士免状に関する各種手続きについて

住民基本台帳ネットワークシステムの利用により、基本的には住民票を必要としませんが、当該システムが利用できない場合は住民票の提出をお願いすることがあります。

  • 第一種電気工事士の方には電気工事士法により、5年以内に1回定期講習が義務づけられております。平成25年度より、経済産業省から指定を受けた講習機関をご自分が選択して受講する制度に変わりました。講習時期に関してはご自分で管理することとなりますが、各講習機関に事前登録することにより講習開催予定などのご案内が届くようになりますので、各講習機関に直接お問い合わせください。講習機関については、経済産業省のHPをご参照ください。

電気工事士免状のプラスチックカード化について

令和5年1月1日より電気工事士免状がプラスチックカードで発行されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

3 電気工事業者の登録等に関する各種手続きについて

 「登録電気工事業者」が「建設業の許可」を受けたときは、「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事業者」となります。その場合は、「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」を提出してください。その際は、失効した登録証を返納してください。

 個人の方が手続きをする場合、住民基本台帳ネットワークシステムの利用により、基本的には住民票を必要としませんが、当該システムが利用できない場合は住民票の提出をお願いすることがあります。

4 秋田県証紙の売りさばき場所について

 手数料が必要な手続きについては、秋田県証紙で納入していただきます。この証紙は次の売りさばき場所で購入してください。

 なお、県外在住者等で売りさばき場所に行くことが困難な方は、郵送等での購入について、売りさばき人に直接お問い合せください。

5 関係団体等へのリンク