電気工事二法について 窓口・手続き等のご案内
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電気工事二法とは電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律を指します。
1 窓口等のご案内
電気工事士免状の交付申請、電気工事業者の登録申請及びお問い合わせ等は、次の地域振興局へどうぞ。
窓口の受付時間は、祝祭日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
(窓口延長については、令和6年9月30日を持って終了しました。)
2 電気工事士免状に関する各種手続きについて
- 免状の取得(住民票が県内にある方)
- 第一種電気工事士 試験合格の場合 認定の場合
- 第二種電気工事士 試験合格または養成施設修了の場合
- 免状の再交付(紛失や汚損による場合)
- 免状の書き換え(名字の変更等による場合)
- 免状の返納
住民基本台帳ネットワークシステムの利用により、基本的には住民票を必要としませんが、当該システムが利用できない場合は住民票の提出をお願いすることがあります。
- 第一種電気工事士の方には電気工事士法により、5年以内に1回定期講習が義務づけられております。平成25年度より、経済産業省から指定を受けた講習機関をご自分が選択して受講する制度に変わりました。講習時期に関してはご自分で管理することとなりますが、各講習機関に事前登録することにより講習開催予定などのご案内が届くようになりますので、各講習機関に直接お問い合わせください。講習機関については、経済産業省のHPをご参照ください。
3 電気工事業者の登録等に関する各種手続きについて
「登録電気工事業者」が「建設業の許可」を受けたときは、「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事業者」となります。その場合は、「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」を提出してください。その際は、失効した登録証を返納してください。
個人の方が手続きをする場合、住民基本台帳ネットワークシステムの利用により、基本的には住民票を必要としませんが、当該システムが利用できない場合は住民票の提出をお願いすることがあります。
4 秋田県証紙の売りさばき場所について
秋田県証紙は次の売りさばき場所で購入してください。
なお、県外在住者等で売りさばき場所に行くことが困難な方は、郵送等での購入について、売りさばき人に直接お問い合せください。
5 関係団体等へのリンク
- 経済産業省
- 電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律が掲載されています。
- 関東東北産業保安監督部東北支部
- 一般財団法人電気技術者試験センター
- 一般財団法人電気工事技術講習センター
- 一般財団法人東北電気保安協会
- 秋田県電気工事工業組合