秋田県外にも営業所を増設する場合について
コンテンツ番号:55271
更新日:
登録電気工事業者が秋田県外にも営業所を増設する場合、登録等の事務の所管が秋田県知事から経済産業大臣に変更となります。
経済産業大臣に登録の手続きを行ったのち、次の書類を提出してください。
- 登録行政庁変更届出書(様式第5)Word [30KB]
- 登録証
※経済産業大臣の登録を受けた場合、秋田県知事の登録は効力を失います。(電気工事業法第13条第1項)
※経済産業大臣への登録申請について、営業所の増設先が
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登録電気工事業者が秋田県外にも営業所を増設する場合、登録等の事務の所管が秋田県知事から経済産業大臣に変更となります。
経済産業大臣に登録の手続きを行ったのち、次の書類を提出してください。
※経済産業大臣の登録を受けた場合、秋田県知事の登録は効力を失います。(電気工事業法第13条第1項)
※経済産業大臣への登録申請について、営業所の増設先が