第一種電気工事士認定の場合
コンテンツ番号:635
更新日:
第一種電気工事士免状の取得について
(電気主任技術者及び高圧電気工事技術者用)
次の書類を申請窓口である最寄りの地域振興局に提出してください。
- 電気工事士免状交付申請書(様式第2)Word [18KB]
- 当該申請書を印刷の上、必要事項を記載して窓口までお持ちください。また、この様式は窓口にも置いてあります。
- 住所及び氏名は正確に記入してください。また、氏名欄のフリガナを忘れずに記入してください。
- 電気工事士法第4条第3項第2号の認定申請書(様式第1の4) Word [19KB]
- 当該申請書を印刷の上、必要事項を記載して窓口までお持ちください。また、この様式は窓口にも置いてあります。
- 実務経験証明書(様式(1)) Word [17KB] 記載例[121KB] 実務経験証明書記載の手引き [222KB]
- 当該証明書を印刷の上、必要事項を記載して窓口までお持ちください。また、この様式は窓口にも置いてあります。経歴欄の記載にあたっては、免状・資格取得後の経歴だけを記入してください。
- 電気主任技術者・・・電気主任技術者資格取得後5年以上の実務経験を有する者(電気事業用電気工作物又は自家用電気工作物の工事、維持又は運用)
- 高圧電気工事技術者・・・高圧電気工事技術者資格取得後に3年以上の実務経験を有する者(電気事業用電気工作物、自家用電気工作物又は一般用電気工作物の電気工事)
- 電気主任技術者免状または高圧電気工事技術者試験合格証の写し
- 写真1枚 顔写真_注意事項 [92KB]
- 交付申請の6ヶ月以内に撮影した縦4センチメートル×横3センチメートルの写真が必要です。注意事項をご確認の上、ご提出ください。
- 申請手数料 証紙納付書 [28KB]
- 6,000円
- 秋田県証紙もしくは各地域振興局窓口でのキャッシュレス決済で納入していただきます。秋田県証紙は各地域振興局の売店等で販売しています。
- 返信用封筒
- 免状の郵送を希望される方は、あて先(住所及び氏名)を記載した返信用封筒をお持ちください。
- 第一種電気工事士の方は、電気工事士法により5年以内に1回定期講習の受講が義務づけられております。講習時期に関してはご自身で管理することとなります。
- 各講習機関に事前登録することにより、講習開催予定などのご案内が届くようになりますので、各講習機関に直接お問い合わせください。講習機関については、経済産業省のHPをご参照ください。
- 一般財団法人電気工事技術講習センターでは、第一種電気工事士の方に「電気工事技術情報」を提供しています。ご希望の方は電気工事技術講習センターホームページをご参照ください。
※電気工事士及び電気工事業者に関する各種手続き・お問い合わせ等については、次の地域振興局へどうぞ。
(地域産業振興課では各種手続きの受付はしておりません。)
•窓口のご案内