通知、みなし通知電気工事業者について
2020年11月10日 | コンテンツ番号 642
自家用電気工事業のみを営もうとする方のうち、建設業許可を受けていない方(通知電気工事業者)は、事業を開始しようとする日の10日前までに、その旨を知事あてに通知しなければなりません。また、建設業許可を受けている方(みなし通知電気工事業者)は、事業を開始した後に遅滞なく、その旨を知事あてに通知しなければなりません。
通知様式はこのページからダウンロードするか、通知窓口である各地域振興局に備え置いてあるものをお使いください。
通知電気工事業者
1.電気工事業を開始する場合
2.通知事項に変更があった場合
- 通知事項変更通知書(様式第14の4) Word
氏名または名称、住所、営業所の所在地、建設業許可番号等、法人の代表者または役員に変更があった場合は当該通知書を提出してください。 - 誓約書(様式1-2) Word
法人の代表者または役員に変更があった場合のみ、この誓約書を提出してください。
3.事業を廃止した場合
- 電気工事業廃止通知書(様式第14の5) Word
みなし通知電気工事業者
1.電気工事業を開始した場合
2.通知事項に変更があった場合
- 通知事項変更通知書(様式第22) Word
氏名または名称、住所、営業所の所在地、建設業許可番号等、法人の代表者または役員に変 更があった場合は当該通知書を提出してください。 - 誓約書(様式1-2) Word
法人の代表者または役員に変更があった場合のみ、この誓約書を提出してください。
3.事業を廃止した場合
- 電気工事業廃止通知書(様式第23) Word