電気工事士免状の返納について 

次の書類を申請窓口である最寄りの地域振興局に提出してください。 

  1. 電気工事士免状返納届出書(様式(2)) Word [14KB] 
    • 当該届出書を印刷の上、必要事項を記載して窓口までお持ちください。また、この様式は窓口にも置いてあります。
  2. 電気工事士免状
  3. 手数料 
    • 手数料は不要です。
  4. その他
    • 第一種電気工事士は、免状交付後5年以内毎に法定講習機関が実施する定期講習を受ける義務があります。当該免状を所有している方は、たとえ電気工事に従事しなくても受講の義務が生じますので、今後は電気工事に従事しないという方は、県に当該免状を返納してください。
    • 第二種電気工事士については、受講義務等がないため返納する必要はありません。

 

※電気工事士及び電気工事業者に関する各種手続き・お問い合わせ等については、次の地域振興局へどうぞ。
 (地域産業振興課では各種手続きの受付はしておりません。)
 •窓口のご案内