電気工事士・電気工事業について

電気工事士

 電気工作物について電気工事の作業に従事する場合には、電気工事士法によって定められた一定の資格が必要です。
 そのうち、秋田県内では第一種電気工事士と第二種電気工事士の免状を交付しており、申請は各地域振興局で受け付けています。
 (電気主任技術者免状は経済産業大臣が交付します。)

電気工事業

 一般用電気工作物又は自家用電気工作物の工事業を営む場合には、電気工事業法に基づき登録等の手続きを行う必要があります。
 手続の内容は、「建設業の許可の有無」や「電気工事の種類」によって異なります。

受付時間

 毎週月曜日から金曜日 (祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く)
 午前8時30分から午後5時15分まで
※ただし、午後7時までの間に申請等を希望される場合は、事前予約が必要です。

 電気工事士の免状申請・電気工事業の登録等の必要な手続・書類等は下記のリンク先をご覧下さい。