項目 内容
死亡等による名簿登録抹消の申請について
1 名称 死亡等による栄養士名簿登録の抹消申請
2 手続きの概要 栄養士が死亡又は失踪の宣告を受けた場合に、栄養士名簿の登録を抹消する手続きです。
3 根拠規定 栄養士法施行令第4条第3項
4 申請届出方法 新規申請をした地域振興局福祉環境部(保健所)、または居住する地域を管轄する地域振興局福祉環境部(保健所)、秋田市保健所の窓口で申請して下さい。
5 申請時の注意点 死亡し、又は失踪の宣告を受けた栄養士の戸籍法の届出義務者は、30日以内に申請して下さい。
6 添付書類 ・栄養士免許証
・死亡診断書又は戸籍抄本(謄)本若しくは失踪宣告書等申請の事実を証する書類
7 手数料等 なし
8 標準処理日数  
9 審査基準  
10 問い合わせ窓口 各リンク先の地域振興局福祉環境部(保健所)または秋田市保健所