栄養士 死亡等による名簿登録抹消の申請
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更新日:
項目 | 内容 | ||||
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1 | 名称 | 死亡等による栄養士名簿登録の抹消申請 | |||
2 | 手続きの概要 | 栄養士が死亡又は失踪の宣告を受けた場合に、栄養士名簿の登録を抹消する手続きです。 | |||
3 | 根拠規定 | 栄養士法施行令第4条第3項 | |||
4 | 申請届出方法 | 新規申請をした地域振興局福祉環境部(保健所)、または居住する地域を管轄する地域振興局福祉環境部(保健所)、秋田市保健所の窓口で申請して下さい。 | |||
5 | 申請時の注意点 | 死亡し、又は失踪の宣告を受けた栄養士の戸籍法の届出義務者は、30日以内に申請して下さい。 | |||
6 | 添付書類 | ・栄養士免許証 ・死亡診断書又は戸籍抄本(謄)本若しくは失踪宣告書等申請の事実を証する書類 |
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7 | 手数料等 | なし | |||
8 | 標準処理日数 | ||||
9 | 審査基準 | ||||
10 | 問い合わせ窓口 | 各リンク先の地域振興局福祉環境部(保健所)または秋田市保健所 |