調理師 死亡等による名簿登録消除の申請
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更新日:
項目 |
内容 |
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1 |
名称 |
調理師 死亡等による名簿登録消除の申請 |
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2 |
手続きの概要 |
調理師が死亡または失踪の宣告を受けた場合に、調理師名簿の登録を消除する手続きです |
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3 |
根拠規定 |
調理師法施行令第12条第2項 |
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4 |
申請届出方法 |
新規申請をした地域振興局福祉環境部(保健所)、または居住する地域を管轄する地域振興局福祉環境部(保健所)、秋田市保健所の窓口で申請して下さい。 |
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5 |
申請時の注意点 |
死亡し、又は失踪の宣告を受けた調理師の戸籍法の届出義務者は、30日以内に申請して下さい。 | |||
6 |
添付書類 |
・調理師免許証 ・ 戸籍抄本(謄)本または死亡診断書若しくは失踪宣告書等申請の事実を証する書類 |
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7 |
手数料等 |
なし |
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8 |
標準処理日数 |
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9 |
審査基準 |
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10 |
問い合わせ窓口 |
リンク先の各地域振興局福祉環境部(保健所)または秋田市保健所 |